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西東京市介護予防事業関係書式

ページ番号 167-591-621

最終更新日 2007年8月23日

サービス利用票 評価表

 介護予防通所系サービス事業所は、利用者のサービス利用実施状況及びサービス利用の効果を地域包括支援センターに報告する必要があります。

 すでに評価様式を利用している事業所は、そのまま既存のものを利用できます。評価様式がない事業所は、このままこの様式を使う、またはこの様式を参考に新しいものを作る、どちらでも可とします。

 西東京市において加算体制をとっている事業所は運動・栄養・口腔の三項目について、サービス利用前後のアセスメント評価を必要とします。アセスメント票を用いて、一緒に報告資料として地域包括支援センターに提出してください。

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