軽度者に対する福祉用具(対象外種目)の貸与について
ページ番号 810-520-390
最終更新日 2025年4月24日
福祉用具貸与において、軽度者(要支援1・2及び要介護1、自動排泄処理装置については要介護3以下)の方は、その状態像から見て、下記の福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として保険給付の対象になりません。しかし、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められます。
対象となる福祉用具貸与の種目
- 車いす及び車いす付属品 ※セニアカーは届出書の提出が必要です
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具及び体位変換器
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
※自動排泄処理装置のうち、尿のみを自動的に吸収できるものは、軽度者の方も利用できます。
保険給付の対象となるかの判断基準については次のとおり規定されています。
(1)基本調査の結果による判断
直近の認定調査における基本調査の結果が、次の表に記載されている状態に該当する場合には、主治医から得た情報及びサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより、保険給付とすることができます。
この場合、市への届出は不要ですが、ケアプランに位置づけるほか、例外給付が必要という判断に至ったプロセスをサービス担当者会議の記録や支援経過記録に残すことが必要です。
※ケアマネジャーの交代などにより基本調査の結果が分からない場合には「介護サービス計画作成のための介護認定審査資料請求」による手続きを経て、直近の基本調査の結果を確認することが出来ます。
(参考資料「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付」の3ページと同一の内容です。)
※表中のアの(二)及びオの(三)については、該当する基本調査結果がないため、主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか、適切なケアマネジメントによりケアマネジャーが判断することとなります。
(2)市町村の確認による判断
※一定のプロセスと届出が必要です。
上記の「(1)基本調査の結果による判断」に該当しない場合であっても、次の(1)から(3)までにのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、サービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより用具の貸与が必要である旨が判断された場合に保険給付が可能となります。
- 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者
- 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態に該当するに至ることが確実に見込まれる者
- 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から、福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者
市の確認事項
- 医師の医学的な所見に基づいていること
- サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要と認められる。
※1・2のいずれも満たしていることを市が確認した場合に、例外的に保険給付の対象とすることができます。
例外給付のため、担当のケアマネジャーからの届出が必要となります。 原則として届出のあった日からの給付となるため、例外給付に該当するか等の判断に迷った場合には必ず事前にご相談ください。
提出書類
- 軽度者への福祉用具貸与状況確認兼届出書
- サービス担当者会議の要点(第4表)
- 支援経過記録(直近3か月分)
- 医学的な判断の確認をした書類
※4については、サービス担当者会議等の記録に医師の医学的な所見による判断が明記されている場合には、添付を省略することができます。
届出にかかる注意点
- 「軽度者への福祉用具貸与状況確認兼届出書」は、医師からの医学的所見をもとに、担当のケアマネジャーが記入するものです。担当のケアマネジャーが提出してください。
- 65歳未満で介護扶助10割給付の方(みなし2号)は、対象者が受給している福祉事務所にご相談ください。
また、65歳未満で介護扶助10割給付の方(みなし2号)が例外給付を受けている場合に、65歳に到達した時に届出が必要となります。 - 認定結果が出る前に、暫定で対象外種目を貸与する場合にも、届出をしてください。
- 新たに認定申請中(更新含む)に、例外給付が必要な場合には、認定結果が決定した後に速やかに届出をしてください。※認定結果が出る前に届出をする必要はございません。
- 貸与給付算定の取扱いについては、届出日からになります。
(やむを得ない理由等で届出が遅延する場合は介護調整係にご相談ください。)
参考資料
軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取り扱いについて(PDF:617KB)
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お問い合わせ
このページは、高齢者支援課介護調整係が担当しています。
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