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訪問介護(生活援助中心型)が規定回数を超える利用者のケアプランの届出について

ページ番号 342-778-363

最終更新日 2020年4月17日

ケアプランの届出について

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2の規定に基づき、平成30年10月1日より、西東京市の被保険者で、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合は、その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、当該居宅サービス計画(ケアプラン)を西東京市に届け出る必要があります。
 届け出られた居宅サービス計画は、適正なケアマネジメントを経て生活援助中心型の訪問介護が位置付けられているか等の視点から、市が点検を行います。また、必要に応じて、地域ケア会議等により、検証を行います。

届出の対象となる訪問介護(生活援助中心型)の回数

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

 厚生労働大臣が定める訪問介護は、生活援助(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助をいう。)が中心である指定訪問介護を行った場合が対象です。よって、上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。

提出書類

【改元に伴う記載上の注意事項(2019年度の取扱い)】
・2019年4月30日までの日付を記載する場合⇒「平成」表記で記載してください。
・2019年5月1日以降の日付を記載する場合⇒「令和」表記で記載してください。

【添付書類】

  • 利用者の基本情報
  • アセスメント表
  • 居宅サービス計画書(第1表~第7表)(個人情報をマスキングしたもの1部、マスキングしていないもの1部)

提出先

持参にて以下窓口までご提出ください。
〒188-8666
西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎1階
西東京市健康福祉部高齢者支援課介護指導給付係

提出期限

対象となる居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月の末日
(例)平成30年10月に作成したもの → 提出期限 平成30年11月末日

留意事項

  • 届出の対象となる居宅サービス計画は、平成30年10月以降に作成または変更したものです。
  • 必要書類が不足している場合は、紛失防止の観点から書類を返却します。届出書を提出する前に、必要書類が揃っているか、必ず確認してください。
  • 届出の内容によっては、後日、追加で資料提出を求める場合があります。
  • 届出書類は、受付後、原則として返却しません。必要に応じて、各自で事前に写しをお取りください。

Q&A等

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お問い合わせ

このページは、高齢者支援課が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-464-1311

ファクス:042-462-1130

お問い合わせフォームを利用する

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