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居宅サービス

ページ番号 902-887-103

最終更新日 2024年3月29日

サービスの支給限度額について

 在宅サービスについて、利用者の状況に応じた適正なサービスを提供する観点から、必要な居宅介護サービスのモデルを用いて、下記のとおり、要介護度毎に区分支給限度基準額が設定されています。
 この範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割、2割または3割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者負担になります。

区分支給限度基準額

要介護度

支給限度額(1カ月) 利用者負担(1割)

要支援1

50,320円

5,032円

要支援2

105,310円

10,531円

要介護1

167,650円

16,765円

要介護2

197,050円

19,705円

要介護3

270,480円

27,048円

要介護4

309,380円

30,938円

要介護5

362,170円

36,217円

注記:以下のサービスは、上限の限度額が適用されないサービスになります。
  (1)特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)
  (2)居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
  (3)居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
  (4)特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)
  (5)認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護) 等
  ※(4)及び(5)は短期利用を除く。

在宅サービスの種類

通所介護(デイサービス)

要介護1から5の方
 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

通常規模の施設(1日あたりの利用が8時間以上9時間未満の場合)  注記:送迎含む
要介護度 サービス費用  1割負担の場合
要介護1から5 7,027円から12,260円 703円から1,226円

※サービス費用の利用者負担とは別に、食事代、日常生活費等の料金がかかる場合があります。詳細は各事業所にご確認ください。

通所リハビリテーション(デイケア)

要介護1から5の方
 老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。

通常規模の施設(1日あたりの利用が7時間以上8時間未満の場合)
要介護度 サービス費用  1割負担の場合
要介護1から5 8,198円から14,826円 820円から1,483円

※サービス費用の利用者負担とは別に、食事代、日常生活費等の料金がかかる場合があります。詳細は各事業所にご確認ください。
※上記表中の金額は、報酬改定により令和6年6月1日から変更となります。

介護予防通所リハビリテーション

要支援1・2の方
 老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その方の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。

1カ月あたりのサービス費用のめやす
要介護度 サービス費用  1割負担の場合
要支援1から2 22,233円から43,309円 2,224円から4,331円

※サービス費用の利用者負担とは別に、食事代、日常生活費等の料金がかかる場合があります。詳細は各事業所にご確認ください。
※上記表中の金額は、報酬改定により令和6年6月1日から変更となります。

訪問介護(ホームヘルプサービス)

要介護1から5の方
 ホームヘルパーが居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
身体介護にあてはまるもの
・衣服の着脱や体位変換
・清拭や入浴の介助
・排せつの介助
・服薬の介助
・食事の介助
・通院、外出の介助
※外出の範囲:日用品の買い物、介護施設や通所介護事業所の見学、家族への見舞い、官公庁への届け出、投票所への移動などが対象となり、日用品以外の買い物、観劇、冠婚葬祭への出席、ドライブ、カラオケ、友人宅への訪問は介護保険の対象外です。
生活援助にあてはまるもの
・生活必需品の買い物、薬の受け取り
・日常の食事の準備や調理
・洗濯や部屋の掃除
・衣類の整理
※本人以外のためにすることや、日常生活上の家事の範囲を超えることなどはサービスの対象外です。
 (本人が使う部屋以外の掃除、本人以外の方の洗濯、ペットの世話、草むしりなど)

1回あたりのサービス費用のめやす※早朝、夜間、深夜などは加算あり
  サービス費用  1割負担の場合
身体介護中心(20分未満) 1,801円 181円
身体介護中心(20分から30分未満) 2,696円 270円
身体介護中心(30分から1時間未満) 4,276円 428円
生活援助中心(20分から45分未満) 1,977円 198円
生活援助中心(45分から) 2,431円 244円
1回あたりのサービス費用のめやす
  サービス費用  1割負担の場合
通院のための乗車または降車の介助 1,071円 108円

※要支援の方は利用できません。また、移送にかかる費用は別途利用者負担。

訪問リハビリテーション

要介護1から5の方
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して短期集中的なリハビリテーションを行います。

サービス費用のめやす
  サービス費用  1割負担の場合
1回 3,324円 333円

※上記表中の金額は、報酬改定により令和6年6月1日から変更となります。

介護予防訪問リハビリテーション

要支援1・2の方
 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して短期集中的なリハビリテーションを行います。

サービス費用のめやす
  サービス費用  1割負担の場合
1回 3,324円 333円

※上記表中の金額は、報酬改定により令和6年6月1日から変更となります。

訪問入浴介護

要介護1から5の方
 介護士と看護師が家庭を訪問して、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

サービス費用のめやす
  サービス費用  1割負担の場合
1回 13,989円 1,399円

介護予防訪問入浴介護

要支援1・2の方
 疾病等やむを得ない理由により、入浴の介護が必要な場合に、移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。

サービス費用のめやす
  サービス費用  1割負担の場合
1回 9,458円 946円

訪問看護

要介護1から5の方
 看護師などが訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。

1回あたりのサービス費用のめやす
    サービス費用  1割負担の場合
病院・診療所からの派遣 20分から30分未満 4,397円 440円
30分から1時間未満 6,331円 634円
訪問看護ステーションからの派遣 20分から30分未満 5,193円 520円
30分から1時間未満 9,072円 908円

※早朝・夜間・深夜などの加算があります。
※上記表中の金額は、報酬改定により令和6年6月1日から変更となります。

介護予防訪問看護

要支援1・2の方
 看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の介助や必要な診療の補助などを行います。

1回あたりのサービス費用のめやす
    サービス費用  1割負担の場合
病院・診療所からの派遣 20分から30分未満 4,210円 421円
30分から1時間未満 6,099円 610円
訪問看護ステーションからの派遣 20分から30分未満 4,972円 498円
30分から1時間未満 8,751円 876円

※早朝・夜間・深夜などの加算があります。
※上記表中の金額は、報酬改定により令和6年6月1日から変更となります。

居宅療養管理指導

要介護1から5の方
 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問して、薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導を行います。

1回あたりのサービス費用のめやす
  サービス費用  1割負担の場合
医師による指導
※1か月に2回まで
5,140円 514円
歯科医師による指導
※1か月に2回まで
5,160円 516円
医療機関の薬剤師による指導
※1か月に2回まで
5,650円 565円
薬局の薬剤師による指導
※1か月に4回または8回まで
5,170円 517円
管理栄養士よる指導 
※1か月に2回まで
5,440円 544円
歯科衛生士等による指導
※1か月に4回まで
3,610円 361円

※同日、同じ建物にサービスを受ける方が他にいない場合の費用のめやすです。
※上記表中の金額は、報酬改定により令和6年6月1日から変更となります。

介護予防居宅療養管理指導

要支援1・2の方
 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問して、利用者の改善を目的とした薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導を行います。

1回あたりのサービス費用のめやす
  サービス費用  1割負担の場合
医師による指導
※1か月に2回まで
5,140円 514円
歯科医師による指導
※1か月に2回まで
5,160円 516円
医療機関の薬剤師による指導
※1か月に2回まで
5,650円 565円
薬局の薬剤師による指導
※1か月に4回または8回まで
5,170円 517円
管理栄養士よる指導 
※1か月に2回まで
5,440円 544円
歯科衛生士等による指導
※1か月に4回まで
3,610円 361円

※同日、同じ建物にサービスを受ける方が他にいない場合の費用のめやすです。
※上記表中の金額は、報酬改定により令和6年6月1日から変更となります。

短期入所生活介護(ショートステイ)

要介護1から5の方
 福祉施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

1日あたりのサービス費用のめやす
要介護度 サービス費用  1割負担の場合
要介護1から5 6,530円から9,573円 653円から958円

※サービス費用は、併設型の施設・多床室の場合のめやすです。施設の種類やサービスに応じて費用は異なります。
注記:短期入所介護を利用するときの注意
 短期入所介護は、あくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。利用する場合は、以下の点に注意しましょう。
・連続した利用は30日までとなります。
・連続して30日を超えない利用であっても、短期入所介護の利用日数は、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことがめやすになります。

介護予防短期入所生活介護

要支援1・2の方
 福祉施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

1日あたりのサービス費用のめやす
要介護度 サービス費用  1割負担の場合
要支援1から2 4,884円から6,075円 489円から608円

※サービス費用は、併設型の施設・多床室の場合のめやすです。施設の種類やサービスに応じて費用は異なります。
注記:短期入所介護を利用するときの注意
 短期入所介護は、あくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。利用する場合は、以下の点に注意しましょう。
・連続した利用は30日までとなります。
・連続して30日を超えない利用であっても、短期入所介護の利用日数は、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことがめやすになります。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

要介護1から5の方
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、リハビリテーションが受けられます。

1日あたりのサービス費用のめやす
要介護度 サービス費用  1割負担の場合
要介護1から5 8,864円から11,235円 887円から1,124円

※サービス費用は、介護老人保健施設・多床室の場合のめやすです。施設の種類やサービスに応じて費用は異なります。
注記:短期入所介護を利用するときの注意
 短期入所介護は、あくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。利用する場合は、以下の点に注意しましょう。
・連続した利用は30日までとなります。
・連続して30日を超えない利用であっても、短期入所介護の利用日数は、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことがめやすになります。

介護予防短期入所療養介護

要支援1・2の方
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のためのリハビリテーションが受けられます。

1日あたりのサービス費用のめやす
要介護度 サービス費用  1割負担の場合
要支援1から2 6,546円から8,266円 655円から827円

※サービス費用は、介護老人保健施設・多床室の場合のめやすです。施設の種類やサービスに応じて費用は異なります。
注記:短期入所介護を利用するときの注意
 短期入所介護は、あくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。利用する場合は、以下の点に注意しましょう。
・連続した利用は30日までとなります。
・連続して30日を超えない利用であっても、短期入所介護の利用日数は、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことがめやすになります。

特定施設入居者生活介護

要介護1から5の方
 有料老人ホーム等に入居している方に、日常生活上の支援や介護を提供します。

1日あたりのサービス費用のめやす
要介護度 サービス費用  1割負担の場合
要介護1から5 5,788円から8,682円 579円から869円

※サービス費用は、施設の種類やサービスに応じて異なります。また、別途居住費や食費などが必要になります。

介護予防特定施設入居者生活介護

要支援1・2の方
 有料老人ホーム等に入居している方に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

1日あたりのサービス費用のめやす
要介護度 サービス費用  1割負担の場合
要支援1から2 1,954円から3,342円 196円から335円

※サービス費用は、施設の種類やサービスに応じて異なります。また、別途居住費や食費などが必要になります。

自己負担額の計算方法

 介護(介護予防)サービス費用は、各サービスの利用に係る金額であり、その9割、8割または7割は保険給付となり公費負担され、残りの1割、2割または3割は利用者が自己負担します。自己負担の割合は、要介護(要支援)認定をお持ちの方に送付している「介護保険負担割合証」をご確認ください。

(金額)×(介護保険負担割合証に記載されている自己負担割合)=小数点第一位を切り上げした金額

このページの担当

このページに関するお問い合わせは、高齢者支援課介護指導給付係へお願いいたします。
西東京市健康福祉部高齢者支援課介護指導給付係 
(直)042-420-2813

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