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望まない受動喫煙をなくそう(受動喫煙防止対策)

ページ番号 287-395-182

最終更新日 2023年7月4日

たばこの煙に困っていても、困っていることを伝えられない方も多いようです。喫煙する際には、周囲の方へのご配慮をお願いします。

 喫煙は本人だけでなく周りの人の健康にも悪影響を及ぼします。受動喫煙とは「タバコを吸わない人が、自分の意志とは関係なく他人のタバコの煙を吸わされること」をいいます。

受動喫煙防止策の目的

 日本では、受動喫煙による年間死亡者数は推定約1万5,000人と言われており、受動喫煙は肺がんや虚血性心疾患等、様々な疾患と関連することが明らかとなっています。
 自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するために、国及び東京都では法律や条例を設置しています。

受動喫煙防止対策相談窓口(東京都保健医療局)電話:0570-069690

受動喫煙対策に関するお問い合わせ先です。

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時45分

2020年4月1日に改定された受動喫煙防止対策の情報を発信しています。

健康増進法と東京都受動喫煙防止条例

・健康増進法(2018年7月改正)

  • 2人以上の方が利用する施設等の原則屋内禁煙をルール化
  • 施設等の類型により設置可能な喫煙室を定義
  • 施設の管理者等が講ずべき措置を規定

・東京都受動喫煙防止条例(2018年6月制定)

  • 保育園・幼稚園・小中高等学校等の屋外喫煙場所の設置を禁止
  • 従業員を守る観点から、従業員がいる飲食店では原則屋内禁煙

・2020年4月1日から、法律・条例の全面施行に伴い、すべての施設において、原則屋内禁煙です。基準を守った喫煙室以外では、屋内での喫煙はできません。

喫煙者・施設の管理者等の配慮義務について

 身近な喫煙の場面で、望まない受動喫煙を生じさせることのないよう健康増進法により、以下の配慮義務が定められています。たばこを吸う方も吸わない方も気持ちよく過ごすために、ご理解とご協力をお願いします。

  • 喫煙者は、喫煙をする際、周りの状況に配慮しなければなりません。
  • 施設の管理者等は、喫煙所を置く際に、受動喫煙が起こることのないよう配慮しなければなりません。
  • 住居やベランダなど、人の居住する場所は規制対象外ですが、配慮義務が定められています。

受動喫煙の害について

喫煙者の方へ 周囲へのご配慮をお願いします

 タバコの煙には200種類以上の有害物質、約60種類以上の発がん物質が含まれています。喫煙者が直接吸い込み主流煙よりも、たばこの先端から立ちのぼる副流煙の方が有害物質が多く含まれています。そのため、親や周りの人がタバコを吸うと、吸っている人だけではなく、子どもなど吸わない人も病気にかかりやすくなります。

すぐにあらわれる症状

・目やのどの痛み
・心拍数の増加
・冷え症

長期的な影響

・心筋梗塞、脳梗塞、動脈硬化
・肺がん、副鼻腔がん
・気管支喘息の悪化、肺炎など
・呼吸機能の低下

妊婦や赤ちゃん、子どもへの影響

・流産、早産
・出生体重の低体重化
・乳幼児突然死症候群
・中耳炎
・気管支喘息の悪化、呼吸器感染症

受動喫煙防止対策助成金 

詳しくは、

東京都の受動喫煙防止対策支援補助金(風営法関係)

お問い合わせ

このページは、健康課が担当しています。

保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号

電話:042-438-4037

ファクス:042-422-7309

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