本文ここから

障害福祉サービス事業者等の指導監査について

ページ番号 395-551-385

最終更新日 2026年10月2日

指導監査の実施について

障害福祉サービス事業者等に対して、制度の円滑かつ適正な運営と法令等に基づく適正な事業運営を確保する観点に立ち、事業運営の適正化と透明性の確保、利用者保護及び利用者の視点に立った障害福祉サービス等の提供並びに質の向上、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための体制整備を図ることに主眼を置いて、指導監査を実施します。
なお、令和8年度の指導監査は、集団形式で実施します。

指導監査に関する実施要綱

障害福祉サービス事業者等の指導監査は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法、関係法令・通知等に基づき実施しますが、西東京市では指導監査にかかわる事務取扱を明確にするため、下記のとおり実施要綱を定めています。指導監査の対象となる障害福祉サービス事業者等にご活用いただくとともに、広く市民の方にも公表しています。

指導監査に関する実施方針

西東京市では、指導監査の実施にあたり、重点項目や選定基準等について方針を定めています。

指導検査基準

西東京市では、西東京市長が指定権者となる指定障害福祉サービス事業の指導検査基準について下記のとおり公表しています。なお、その他の指定障害福祉サービス事業の指導検査基準については、当該事業の指定権者の定める基準を準用します。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、地域共生課福祉総務係が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2745

ファクス:042-420-2896

本文ここまで