西東京市長が所轄庁となる社会福祉法人一覧
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最終更新日 2023年11月9日
西東京市長所轄社会福祉法人
社会福祉法の改正に伴い、平成25年度から西東京市の区域内でのみ社会福祉事業等を行っている社会福祉法人の所轄庁が、東京都知事から西東京市長に変更となりました。
令和4年5月1日現在、西東京市長が所轄庁となる社会福祉法人は以下の13法人となります。
番号 | 都整理番号 | 社会福祉法人名 | 施設事業名称(主なもの) |
---|---|---|---|
1 | 都0024 | 東京老人ホーム | めぐみ園 |
2 | 都0325 | 黄河会 | サムエル保育園 |
3 | 都0571 | 大誠会 | 田無保育園 |
4 | 都0576 | 聡香会 | きたしば保育園 |
5 | 都0578 | 正育会 | 和泉保育園 |
6 | 都0752 | 都心会 | 保谷苑 |
7 | 都0797 | 東京聖新会 | フローラ田無 |
8 | 都0804 | 鶴寿会 | クレイン |
9 | 都0820 | 田無の会 | たんぽぽ |
10 | 都0832 | 緑秀会 | グリーンロード |
11 | 都0876 | 西東京市社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 |
12 | 都0959 | さくらの園 | さくらの園 |
13 | 都1169 | ウーノ | ヘルパーステーションウーノ |
税額控除対象となる社会福祉法人について
1 制度の概要
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に対して寄附金を支出した場合、当該寄附金について、所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることが可能となりました。
なお、社会福祉法人が、税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。
2 西東京市における税額控除対象法人
西東京市が税額控除対象法人として証明発行を行った社会福祉法人は、以下のとおりです。
税額控除対象法人に対して寄附金を支出した方は、当該法人から、寄附金領収書と併せて「税額控除に係る証明書」の写しを受け取ってください。これは確定申告時に所得税税額控除を選択する際に必要となります。
番号 | 都整理番号 | 社会福祉法人名 | 証明期間 |
---|---|---|---|
1 | 都0876 | 西東京市社会福祉協議会 | 令和5年9月10日から令和10年9月9日 |
3 税額控除証明に関する通知等
税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(平成28年6月20日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)(PDF:97KB)
平成28年改正による社会福祉法人の税額控除制度の変更点(別紙)(PDF:110KB)
税額控除に係る証明事務 申請の手引(PDF:1,344KB)
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