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スクールゾーンについて

ページ番号 750-397-266

最終更新日 2024年2月21日

スクールゾーンとは

スクールゾーンとは、交通事故から子どもたちを守るために設定された交通安全対策の重点地域の総称です。
一般的には小学校を中心とした通学路が対象となっており、スクールゾーン内では車両通行禁止、指定方向外通行禁止、一方通行、速度規制など、道路交通法上の規制が適用される場合があります。
道路標識や路面標示などによりスクールゾーンであることを示してありますので、このような標示のある地域では、規制を遵守し、子どもたちの安全を最優先していただきますよう、ご協力をお願いします。

スクールゾーンにおける規制

市内小学校周辺では通学する児童の安全を確保するため、一般車両(自転車を除く)の通行が禁止されている箇所があります。規制された時間は、通行許可のない車両は通行できません。規制時間帯は規制箇所によって異なりますので、道路標識や路面標示でご確認ください。
なお、「土・日曜、休日を除く」などの標示がない場合には、一年を通しての規制となり、夏休みなどの長期休業中であっても指定時間帯は車両通行禁止となります。

スクールゾーン規制標識等

その他の標識

スクールゾーンではない場所につきましても、以下のような標識がある場所は、細心の注意を払ってご通行いただきますよう、ご協力をお願いします。

こんなときは

通行許可証を申請したい

付近に自宅、勤務先、駐車場がある等、規制時間帯にやむを得ず規制箇所を通行しなければならない場合は、通行許可証が必要となります。
通行許可証の発行につきましては、警察への手続きを行う必要がありますので、新規ウインドウで開きます。警視庁ホームページ(外部リンク)をご確認の上、田無警察署にご相談ください。
なお、通行許可証は、原則として車両を特定して交付しますが、歩行困難者がタクシー等を利用する場合には、歩行困難者に対して交付することになりますので、こちらのお手続き等につきましても田無警察署にご相談ください。

田無警察署 電話:042-467-0110(代表)

※通行許可証をお持ちの方も、スクールゾーン内を通行する際は、子どもたちの安全を最優先に、細心の注意を払ってご通行いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

通学路に関するその他の問合せをしたい

内容担当電話
(1)横断歩道、信号、ダイヤマーク・「止まれ」・一時停止の路面標示、標識、不審者等について田無警察署042-467-0110(代表)

(2)(都道における)路面標示・道路補修・交通安全に関する注意喚起看板等について
※路面標示は(1)以外のもの

東京都 北多摩南部建設事務所042-330-1802

(3)(市道における)路面標示・道路補修等について
※路面標示は(1)以外のもの

西東京市 道路課042-438-4055
(4)(市道における)交通安全に関する注意喚起看板等について西東京市 交通課042-439-4435
(5)「通学路」の電柱幕、通学路上の危険箇所等について西東京市 学務課042-420-2824

関連リンク

お問い合わせ

このページは、学務課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2824

ファクス:042-420-2891

お問い合わせフォームを利用する

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