本文ここから

農地に関する届出と証明

ページ番号 411-512-417

最終更新日 2024年10月17日

 農業委員会では、農地転用等の農地法に基づく法令業務を行っています。
 本ページでは、農地に関する主な届出や証明について、ご案内します。

農地法第3条の3第1項の規定による届出

「相続」等により、農地に関する権利を取得した場合に、必要になる届出です。

農地法第4条第1項第7号の規定による届出

 市街化区域内の農地の所有者が、自分で当該農地を農地以外のものに転用する場合に必要な届出です。

※土地に関する権利移動及び設定等が無い場合に必要な手続きです。

農地法第5条第1項第6号の規定による届出

 市街化区域内の農地の所有者から、農地を貸借又は譲渡を受け、当該農地を農地以外のものに転用する場合に必要な届出です。

※土地に関する権利移動及び設定等が伴う場合に必要な手続きです

相続税の納税猶予に関する適格者証明

 相続発生により、農地の相続税について、納税猶予制度の適用を受ける際に必要となる証明です。

※納税猶予の特例適用手続きの窓口は、国税庁となります。詳しくは、西東京市を管轄する新規ウインドウで開きます。東村山税務署(外部リンク)へお問い合わせください。

生産緑地に係る農業の主たる従事者証明

 生産緑地法第10条の規定により、市長に対して生産緑地の買取り申し出を行う場合に必要となる証明です。

※買取り申し出手続きの窓口はまちづくり部都市計画課となります。詳しくは都市計画課へお問い合わせください。

農地等に関する証明申請書

上記以外の農地に関する届出や証明が必要な場合は、市役所田無第二庁舎5階の農業委員会事務局までご相談ください。


【農業委員会定例総会における付議案件について】
付議案件は、月末が受付締切日となります。
申請後、現地調査を経て、農業委員会総会(毎月20日開催)で審議されます。

主な付議案件
・相続税の納税猶予に関する適格者証明
・生産緑地に係る主たる従事者の証明
・農地法第3条の規定による許可申請

お問い合わせ

このページは、農業委員会事務局が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2820

ファクス:042-420-2893

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで