生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明
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最終更新日 2023年4月18日
生産緑地法第10条の規定により、市長に対して生産緑地の買取り申し出を行う場合に必要となる証明です。
※買取り申し出手続きの窓口は都市整備部都市計画課となります。詳しくは都市計画課へお問い合わせください。
手続きの流れ
1 証明申請書と必要書類を農業委員会へ提出。
2 農業委員会で申請内容を確認。
3 農業委員会で現地調査を実施。
4 農業委員会総会で審議。
5 農業委員会が証明書を発行。
6 申請者が証明書を受領。
申請に必要な書類
1 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願(2部)
2 買取り申し出生産緑地の明細書(2部)
3 全部事項証明書(写し可)
4 印鑑証明
5 公図(写し可)
6 農地の案内図(住宅地図等 縮尺は1,000分の1又は1,500分の1程度)
7 買取り申し出の事由が故障の場合は医師の診断書
8 委任状(全部事項証明書に記載されている所有者及び権利者以外の方が申請する場合)
9 その他必要と認められるもの(詳細は下記の表をご覧ください。)
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願(買取り申し出生産緑地の明細書を含む。)(PDF:126KB)
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願(買取り申し出生産緑地の明細書を含む。)(DOCファイル:58KB)
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願(記入例)(PDF:164KB)
番号 | 書類名 | 必要な場合 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 遺産分割協議書の写し (該当土地のみの遺産分割協議書の場合は原本) |
相続により所有者となるが、その旨が未登記の場合 | 「証明申請」と「証明書の受領」を申請人以外の相続人が承諾する旨の記載及び相続人全員の署名・捺印が必要 |
2 | 戸籍謄本の写し | 相続により所有者となるが、その旨が未登記の場合 | 被相続人を含む相続人全員のものが必要 |
3 | 相続人全員の印鑑証明 | 相続により所有者となるが、その旨が未登記の場合 |
申請及び相談窓口
市役所田無第二庁舎5階の農業委員会事務局で随時受け付けております。
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お問い合わせ
このページは、農業委員会事務局が担当しています。
市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2820
ファクス:042-420-2893
