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農地法第3条の3第1項の規定による届出

ページ番号 716-342-724

最終更新日 2023年9月29日

「相続」等により、農地に関する権利を取得した場合に、必要になる届出です。

詳細

手続きの流れ

1 届出書と必要書類を農業委員会へ提出。
2 農業委員会で届出内容を確認。
3 届出内容に不備が無ければ、農業委員会が受理通知書を発行。
4 届出者が受理通知書を受領。

届出に必要な書類

1 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
2 相続する農地の全部事項証明書(写し可)
3 相続する農地の公図(写し可)
4 相続する農地の案内図(住宅地図等 縮尺は1,000分の1又は1,500分の1程度)
5 戸籍の附表、住民票の写し等(全部事項証明書に記載されている所有者住所と現住所が異なる場合)
6 委任状(全部事項証明書に記載されている所有者以外の方が届出する場合)

届出及び相談窓口

市役所田無第二庁舎5階の農業委員会事務局で随時受け付けております。

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お問い合わせ

このページは、農業委員会事務局が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2820

ファクス:042-420-2893

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