農地法第5条第1項第6号の規定による届出
ページ番号 856-954-941
最終更新日 2025年1月9日
市街化区域内の農地について、所有権の移転や権利の設定等を伴う転用を行う際に必要な届出です。
詳細
手続きの流れ
1 届出書と必要書類を農業委員会へ提出。
2 農業委員会で届出内容を確認。
3 届出内容に不備が無ければ、農業委員会が受理通知書を発行。
4 届出者が受理通知書を受領。
届出に必要な書類
1 農地法第5条第1項第6号の規定による届出書
2 転用する農地の全部事項証明書(原本)
3 転用する農地の公図(写し可)
4 転用する農地の案内図(住宅地図等 縮尺は1,000分の1又は1,500分の1程度)
5 委任状(全部事項証明書に記載されている所有者以外の方が届出する場合)
6 法人資格証明書(譲受人が法人の場合)
7 その他必要と認められるもの(詳細は下記の表をご覧ください。)
農地法第5条第1項第6号の規定による届出書(A3判で印刷してご記入ください。)(PDF:191KB)
農地法第5条第1項第6号の規定による届出書(A3判で印刷してご記入ください。)(XLSファイル:48KB)
農地法第5条第1項第6号の規定による届出書(記入例及び注意事項)(PDF:378KB)
番号 | 書類名 | 必要な場合 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 承諾書 | 全部事項証明書に記載されている所有者が複数の場合 | 「届出手続」及び「受理通知書の受領」を届出人以外の所有者が承諾する旨の記載及び全員の署名・捺印が必要 |
2 | 事業計画承認の写し | 西東京市人にやさしいまちづくり条例第30条の規定に基づく承認が伴う場合 | 転用届出時に承認書が無い場合は、「提出確約書」及び「開発事業事前協議書の控えに受付印を押した写し」が必要 |
3 | 戸籍の附票や住民票の写し等 | 全部事項証明書に記載されている所有者住所と現住所が異なる場合 | 住所のつながりが確認できる文書 |
4 | 遺産分割協議書の写し | 相続により所有者となるが、その旨が未登記の場合 | 「転用届出」と「受理通知書の受領」を届出人以外の相続人が承諾する旨の記載及び相続人全員の署名・捺印が必要 |
届出及び相談窓口
市役所田無第二庁舎5階の農業委員会事務局で随時受け付けております。
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お問い合わせ
このページは、農業委員会事務局が担当しています。
市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2820
ファクス:042-420-2893
