狂犬病について
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最終更新日 2020年6月1日
令和2年5月22日、フィリピンから来日した方が、現地で狂犬病ウイルスに感染し、国内で発症したことが報告されました。日本国内で人が狂犬病を発症したのは2006年フィリピンから帰国した2人が発症して以来、14年ぶりです。
万一の国内への狂犬病の侵入に備え、犬の飼い主一人ひとりが狂犬病に関して正しい知識を持ち、飼い犬の登録と予防注射を確実に行うことが必要です。
(注)狂犬病は、通常、ヒトからヒトへ感染することはなく、感染した患者から感染が拡大することはありません。
狂犬病とは?
狂犬病は、犬だけでなく、すべての温血動物(常に体温が一定の動物)に感染の可能性があり、発症した場合には現在のところ治療法が確立されていない感染症です。特に、ほ乳類は狂犬病に感受性が高いといわれ、海外では、犬やキツネ、アライグマ、コウモリなどの感染例が数多く報告されています。狂犬病を発症した犬はほとんどが狂暴になり、頻繁にいろいろなものに咬みつくようになります。さらに、発症した犬の唾液には狂犬病ウイルスが含まれているため、咬まれることで感染するのです。ヒトは、狂犬病ウイルスに感染している犬に咬まれて感染することが多いといわれています。もし、狂犬病を発症すると治療法がないためほぼ100パーセント死に至ります。
犬の登録と予防注射はなぜ必要?
登録の必要性
狂犬病が発生した場合には、発生地域で飼われている犬に対する一斉検診や、臨時の予防注射を実施するなどの処置がとられることがあります。そのためには、犬がどの地域にどのくらい飼われているかを常に把握しておく必要があります。発生してから対応するのではなく、予め犬の登録をすることは、危機管理の意味で非常に重要なことです。
予防注射の必要性
万が一、狂犬病に感染した動物が日本に入ってきた場合にも、狂犬病予防注射によって犬の体内にできた「免疫」が狂犬病からあなたの犬を守ります。さらに、免疫を持つ犬の集団の中では、狂犬病はまん延せず、その地域の人たちへの安全にもつながります。
狂犬病予防注射関連書類
犬と関わる際のお願い
犬を飼っている方は必ず狂犬病予防注射を接種してください。狂犬病予防注射は、狂犬病予防法によって毎年接種することが義務付けられています。また、生後91日以上経過した犬は、市役所に飼い犬の登録が義務付けられています。まだ登録を行っていない方は、必ず行ってください。
徘徊している犬を見かけたら…
飼い主の姿がなく、徘徊しているような犬を見かけた際は、東京都動物愛護相談センター(電話:042-581-7435)に連絡をお願いします。専門の職員が、徘徊犬を保護します。
海外渡航の際の注意点
- 狂犬病発生地域においては、むやみに犬や野生動物に接触しないようにしましょう。
- 特に狂犬病の発生の多い地域へ渡航する場合、動物に接触する必要がある時又は渡航先にワクチン接種可能な医療機関がない場合は、事前に狂犬病ワクチンを接種しましょう。
- 渡航先で、狂犬病が疑われる動物に咬まれた際は、傷口を石鹸と水でよく洗い流し、すぐに医療機関で診察を受けてください。
狂犬病の発生がない地域
令和2年3月現在、厚生労働省が狂犬病の発生していない地域として指定しているのは以下の地域です。
アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、グアム、ハワイ諸島、フィジー
関連リンク
厚生労働省ホームページ「狂犬病に関するQ&A」(外部リンク)
