【犬の飼い主の方へ】令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります
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最終更新日 2026年9月9日
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります。
犬の所有者の方は令和9年度以降の狂犬病予防注射の接種時期にご注意ください。
狂犬病予防注射の手続きについては以下のリンク先をご確認ください。
3月中の接種について、翌年度の注射済票が交付されなくなります
これまで、3月2日から3月31日の間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票が交付されていました。
しかし、今回の改正により、注射を実施した年度の注射済票が交付されるようになります。
令和9年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合は、令和8年度の注射済票が交付されます。
令和9年度の注射済票が交付されるのは、令和9年4月1日以降の接種となります。
| 交付される注射済票の年度 | 接種日 |
|---|---|
| 令和8年度 | 令和8年3月2日~令和9年3月31日 |
| 令和9年度 | 令和9年4月1日~令和10年3月31日 |

↑注射済票
狂犬病予防注射の通年接種が可能となります
これまで犬の所有者は、狂犬病予防注射を4月から6月の間に受けさせることが義務付けられていましたが、この規定が廃止されます。
これにより、令和9年3月2日からは、狂犬病予防注射を1年を通していつでも接種することが可能となります。
ただし、1年に1回狂犬病予防注射を受けさせる義務に変更はありません。
