社会保険の適用拡大について
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最終更新日 2026年9月2日
短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大されます。
パート・アルバイトなどで働く方や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象となっていない個人事業所で働く方に対し、医療保険や年金の保証が充実するよう、社会保険の加入対象となる方の範囲が段階的に拡がります。

詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(外部リンク)
社会保険に加入された場合は、国民健康保険脱退の手続きをしてください。
106万円の壁の撤廃
社会保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で約106万円※)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
この106万円の「年収の壁」は、令和8(2026)年10月に撤廃予定です。
※従業員数50人超企業に週20時間以上で勤務する場合
