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社会保険の適用拡大について

ページ番号 525-783-891

最終更新日 2026年9月2日

短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大されます。

パート・アルバイトなどで働く方や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象となっていない個人事業所で働く方に対し、医療保険や年金の保証が充実するよう、社会保険の加入対象となる方の範囲が段階的に拡がります。

社会保険が段階的に拡大することを示した図です。企業の規模(従業員数)が51人以上の企業の短時間で働く従業員の社会保険の加入は適用済です。36から50人は2027年10月に適用です。21から35人は2029年10月に適用です。11から20人は2032年10月に適用です。10人以下は2035年10月に適用です。

詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。

社会保険に加入された場合は、国民健康保険脱退の手続きをしてください。

106万円の壁の撤廃

社会保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で約106万円※)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
この106万円の「年収の壁」は、令和8(2026)年10月に撤廃予定です。
※従業員数50人超企業に週20時間以上で勤務する場合

詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

このページは、保険年金課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9821

ファクス:042-463-9585

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