中東情勢等緊急対策運転資金融資あっせん制度
ページ番号 644-793-186
最終更新日 2026年7月24日
この融資あっせん制度は、中東情勢等により、経営に影響を受けている市内の中小事業者の経営の安定化及び事業の継続を支援するために金融機関に支払う利息と信用保証料を全額補助するあっせん制度です。
金融機関・信用保証協会等の審査により、融資できない場合もあります。
制度概要
対象・要件
中小企業者および農業経営者
- 同一事業(信用保証協会等の保証対象となる業種に属する事業)を市内で1年以上継続していること。
- 法人については、市内に継続して1年以上法人の本店又は支店等を有すること。
個人については、住民基本台帳に記録されている者で市内に継続して1年以上住所と事業所を有すること。 - 市税の納税義務者であって、納期到来分までを完納していること。
(注記)ただし、地方税(市民税・都民税・固定資産税・都市計画税等)の徴収を猶予できる「特例制度」をご利用されている方は「徴収猶予許可通知書」または、「徴収・換価猶予許可通知書」をご提出いただくことにより、納税証明書の提出は不要です。 - 現在この制度による資金の融資を受けていないこと。
- 令和8年2月から申込みをする月の前月までの間で、連続する2か月間の平均売上額又は平均売上総利益が、前年同期に比べて5パーセント以上減少していること。など
融資限度額
500万円
償還期間
5年以内(据置期間6か月以内)
(注記)利率、取扱金融機関等、詳しくは「中東情勢等緊急対策運転資金融資あっせん制度のしおり」(以下の『制度のしおり等』よりダウンロード可)をご覧ください。
注意事項
- 事前に金融機関へご相談ください。
- 申込後、あっせんの決定までには、10日程度の日数を要します。
- 市の融資あっせん決定後、金融機関と信用保証協会等の審査があります。金融機関、信用保証協会等のどちらかが「否」であれば、融資は実行されません。
受付期間
令和8年8月1日から令和8年11月30日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
(注記)融資実行を令和9年1月31日までに完了したものが、利子補給及び信用保証料の補助対象となります。
申込先
提出書類をそろえて、産業振興課(田無第二庁舎5階)まで直接持参してください。
(注記)郵送での受付はできません。
(注記)提出書類については、「中東情勢等緊急対策運転資金融資あっせん制度のしおり」を確認してください。(以下の『制度のしおり等』よりダウンロード可)
小口零細企業保証制度の利用について
この融資あっせん制度に申し込む中小企業者のうち、以下の要件に該当する小規模企業者は、この融資に対する東京信用保証協会の100パーセント保証を希望して申し込むことができます。(通常は、東京信用保証協会が80パーセント、取扱金融機関が20パーセント程度の割合で保証責任を負担します。)
要件
- この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること。
- 製造業等は、常時使用する従業員20人以下
- 卸売業、小売業、サービス業(注)は、常時使用する従業員5人以下
- 医療法人等は、常時使用する従業員20人以下
(注記)サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業は、常時使用する従業員20人以下
(注記)家族従業員、臨時の使用人、会社役員は従業員に含みません。
希望方法
希望する方は、申込書にて小口零細企業保証制度の利用の希望を選択した上で、「情報提供に関する同意書」を提出してください。
注意事項
小口零細企業保証制度の利用を希望した場合、申込受付後、市は東京信用保証協会に対してこの融資を含めた保証利用残高の照会を行います。残高照会の結果、合計残高が2,000万円以下の場合、小口零細企業保証制度適用の融資として、取扱金融機関にあっせんします。合計残高が2,000万円を超えていた場合には、小口零細企業保証制度が適用されない融資としてあっせんします。
事業者選択型経営者保証非提供制度の利用について
法人である中小企業者が、一定の要件を満たした場合に、信用保証料を上乗せすることで、借入時の経営者保証を提供しないことを選択できる制度です。
要件
詳細については、次のリンク先をご確認ください。
制度要件(東京信用保証協会ホームページ)(外部リンク)(外部リンク)
利用方法
利用希望の方は、「情報提供に関する同意書」、「要件確認書兼誓約書の写し」を提出してください。
注意事項
事業者選択型経営者保証非提供制度の利用を希望した場合、経営者保証を不要とする要件を満たす必要があります。事前に取扱金融機関へご相談ください。
制度のしおり等のダウンロード
中東情勢等緊急対策運転資金融資あっせん制度のしおり(PDF:514KB)
中東情勢等緊急対策運転資金融資あっせん制度申込書(DOCファイル:51KB)
注意事項
売上額又は売上総利益減少の確認できる書類(試算表、売上台帳等)の提出が難しい場合は、事前に金融機関と相談のうえ、必要書類と併せて以下の書類を提出してください。
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