建物その他の工作物新築届出書(住居表示の届出)
ページ番号 332-388-837
最終更新日 2024年10月3日
届出書の用途
西東京市では、全市域で住居表示を実施しています。
新築や建替えをした場合や増改築で出入口が変更された場合は、住居表示の届出が必要です。建築確認申請とは別の手続きですのでご注意ください。
住居表示の届出をすることにより正しい住所が確定します。
この手続きを済ませないと正しい住所が決まらないため、転入、転居、印鑑登録等の手続きができない場合があります。
同じ敷地内であっても、建替えや増改築等で出入口が変更された場合は、住居表示が変更になる場合がありますので、必ず届出してください。
届出された方には、住居番号付定通知書と住居番号表示板を届出からおよそ10日から14日後にお渡しします。届出の件数が多い方、繁忙期や届出の件数が集中しているときは、さらに時間がかかる場合がありますので、余裕をもって届出してください。
また、アパートやマンションなど共同住宅の届出の際は、上記のほか、次の内容を確認してください。
- 建物の正式名称(漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、アラビア数字、ローマ数字以外の文字は使えません。)
- 何階建ての何世帯(戸)の物件か(例)3階8戸
- 部屋番号の標記(例)〇△ハイツ101号
届出が必要な方
建物その他の工作物を新築・増改築された方
提出書類(添付書類)
建物その他の工作物新築届出書…1部
※記入例を参考にして記入してください。
添付書類
- 案内図(建築現場の場所の特定が容易なもの)…1部
- 建物の平面図(全階層)…1部
- 敷地に対する建物の配置図…1部
- 公図の写し(最新の土地の形状、地番が記載されているもの)…1部
- 地積測量図・土地利用計画図などの写し(分譲地など土地を分筆・合筆している場合)…1部
- 返信用封筒(郵便受取り希望の場合)詳細は※を参照…1部
注意事項
- 建物に玄関(主要な出入口)が設置されてから届出してください。
- 建物1棟につき1枚ずつ、届出書・添付書類が必要です。
- 電話番号を必ず記入してください。分からない点があった場合にお伺いすることがあります。
- 会社・団体で届出する場合には、届出人・申出人欄には届出する担当者がいる支店・部署などの住所、支店名や担当部署名、担当者名も記入してください。
- 所在地は土地の地番をご記入ください。
- 建物名(アパートやマンション、商業ビルなど)を付ける場合、なるべく正式名称が決まってから届出をお願いします。仮称で届出する場合は、正式名称が決まり次第「建物名称変更申出書」を必ず提出してください。「建物名称変更申出書」が未提出の場合、転入、転居等の手続きができませんのでご注意ください。
- 図面は縮小しすぎないようにしてください。また、図面に影がある、波打っている、色が薄すぎて読みづらいなど、文字や形状が正しく読み取れない場合は再提出をお願いすることがあります。
提出先
市民課戸籍係(田無庁舎2階)
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
※祝日、年末年始(12月29日から翌1月3日)を除きます。
その他
※郵送でも提出できます。提出書類(添付書類)を同封の上、下記へお送りください。
「〒188-8666 西東京市役所田無庁舎市民課戸籍係」(所在地の記入は不要)
※住居番号付定通知書と住居番号表示板の受け取りも郵送をご希望の方は、返信用封筒(届出人の住所、氏名、会社の場合は所在地、名称等を明記し、切手を貼ったもの)を同封してください。
複数棟を届出される場合は、事前にご相談いただくか、レターパックや着払いゆうパック伝票を同封するなど、料金不足にならないようご注意ください。
様式
※用紙…A4タテ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
