建物名称変更申出書(建物の名称を変更した場合)
ページ番号 107-511-048
最終更新日 2023年9月1日
申出書の用途
共同住宅等建物の名称を変更した場合には、建物名称変更申出書を提出してください。
この手続きを済ませないと、共同住宅にお住まいの方が転入、転居等の手続きをされる際に、正しいマンション名等が確認できないため、住民登録、印鑑登録等の手続きができなくなる場合があります。
特に「アパート・マンション・寮」の所有者または代理の方(建築業者・不動産仲介業者等)はご注意ください。
※この申し出以降に転入、転居等の手続きをされた方は、新しいマンション名等で住民登録します。
※この申し出より前からの居住者につきましては、居住者ごとに住民登録の変更手続きが必要です。
申し出の必要な方
建物の所有者または代理の方(建築業者・不動産仲介業者等)
提出書類
建物名称変更申出書…1部
(電話番号を忘れずに記入してください。)
提出先
市民課戸籍係(田無庁舎2階)
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
※祝日、年末年始(12月29日から翌1月3日)を除きます。
その他
郵送でも提出できます。提出書類を下記へお送りください。
「〒188-8666 西東京市役所田無庁舎市民課戸籍係」(所在地の記入は不要)
様式
※用紙…A4タテ
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