建物名称変更申出書(建物の名称を変更される場合)
ページ番号 107-511-048
最終更新日 2020年3月9日
建物名称変更申出書(建物の名称を変更する場合)
届出書の用途
共同住宅等建物の名称を変更した場合には、建物名称変更届を提出してください。
この手続きを済ませないと、共同住宅にお住いのお客様が転入・転居手続きをされる際に、正しいマンション名等が確認できないため、住民登録・印鑑登録ができなくなることがあります。
特に、「アパート・マンション・寮」の場合、所有者または代理の方(建築事業者・仲介不動産業者等)」はご注意ください。
※この申し出以降の住民登録について、新しいマンション名等で住民登録いたします。
この申し出以前からの居住者様につきましては、居住者ごとに住民票の変更届出が必要です。
届出の必要な方
建物の所有者、または代理の方(建築事業者・仲介不動産事業者等)
提出書類(添付書類)
建物名称変更申出書…1部
(電話番号を忘れずに記入してください。)
提出先
市民課戸籍係(田無庁舎2階)
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
※祝日、年末年始(12月29日から翌1月3日)を除きます。
その他
※郵送でも届出できます。必要書類を同封の上担当課に送ってください。
様式
※用紙…A4タテ
※用紙…A4タテ
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