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「18歳から大人」 若者を狙った消費者トラブルに注意

ページ番号 737-211-173

最終更新日 2023年1月10日

民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

  • 2004年4月2日より後の生まれ → 18歳の誕生日に成人

成年年齢が18歳になることにより、18歳以上の方は、親などの同意を得ずに様々な契約が自分一人で結べるようになります。
ですがそこには、結んだ契約を守る責任も生じてきます。
契約にはさまざまなルールがあり、知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
社会経験が少なく、契約の重みや内容をよく理解していないであろう成年に達したばかりの若者を、狙い撃ちする悪質な業者もいます。
その契約、大丈夫ですか?勧誘や契約は慎重に検討しましょう。消費者トラブルに遭わないよう、ご注意ください。

18歳から大人!ポスター表

消費者庁 若者向け情報発信

消費者庁では、成年年齢の引下げにより、知識や経験の乏しい18歳から19歳の消費者トラブルの増加が懸念されることから、消費者トラブル防止・救済に向けた取組として、若者層を中心とした消費者に積極的にアプローチしていくため、消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ」を開設しています。
また、若者向けコンテンツとして、若者向けの特設サイト消費者庁「18歳から大人」特設ページや、消費者庁「18歳から大人」Twitter情報などのサイトにより、速やかで正確な情報発信を行っています。
是非、ご覧ください。

若者ナビチラシ

国民生活センター 若者の消費トラブル

国民生活センターの相談事例のうち、若者(20歳代)の消費トラブルの傾向や若者向け注意喚起情報が掲載されています。
20歳代の消費相談は「エステティックサービス」、「医療サービス」の美容に関する相談や、「オンラインカジノ・副業サイト」、「暗号資産への投資などの儲け話」などに関するトラブルが多く寄せられています。
成年になったばかりの18歳、19歳もこうしたトラブルに巻き込まれる恐れがありますので、注意が必要です。

若者向け注意喚起シリーズ

困ったときは西東京市消費者センターまで

  • 商品やサービスなどの契約に関するトラブル
  • 悪質商法に巻き込まれた
  • 商品の品質や安全性

など、消費生活に関するさまざまな問題や疑問について、専門の消費生活相談員が相談に応じます。
おかしいと感じたり、困ったときは、一人で悩まず早めにご相談ください。相談は無料、秘密は厳守します。

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お問い合わせ

このページは、協働コミュニティ課が担当しています。

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