印鑑登録廃止申請(登録印鑑の変更も含む)
ページ番号 723-558-945
最終更新日 2024年12月6日
登録印鑑や印鑑登録証(印鑑登録証としての市民カードを含む)を紛失した場合や、登録の印鑑を変更する場合は、印鑑登録の廃止申請をしていただけます。
登録印鑑を変更する場合や、印鑑登録の廃止後に新たに印鑑登録をする場合は、印鑑登録申請とあわせて廃止手続きができます。
※申請手続きについては「印鑑登録の手続」をご確認ください。
概要
廃止申請に必要なもの
本人が申請する場合
- 本人であることが確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証・資格確認書、年金手帳等)※資格情報のお知らせは不可
- 廃止する印鑑登録証または市民カード(手元にある場合)
代理人が申請する場合
- 代理人の本人であることが確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証・資格確認書、年金手帳等)※資格情報のお知らせは不可
- 代理人選任届(委任状)
- 廃止する印鑑登録証または市民カード(手元にある場合)
代理人選任届(委任状)※印鑑登録廃止申請用(PDF:31KB)
※廃止申請のみの場合は認印の押印でも可能です。 ※用紙…A4タテ
※印鑑登録の廃止後に新たに印鑑登録をする場合は、印鑑登録申請用の委任状をお使いください。
申請先
市民課(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)、柳橋出張所、ひばりヶ丘駅前出張所
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時、市民課土曜日窓口
※祝日、年末年始(12月29日から翌1月3日)を除きます。
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