印鑑登録した印鑑や印鑑登録証を紛失したら
ページ番号 309-461-573
最終更新日 2024年12月20日
登録印鑑、印鑑登録証(印鑑登録証としての市民カードを含む)を紛失したら、印鑑登録の廃止申請をする必要があります。
ただし、緊急やむを得ない場合は本人または代理人が、印鑑登録証明書の発行停止を電話で申し出ることができます。発行停止は3か月間有効です。
※住民票等自動交付機の廃止に伴い、住民票の発行のみ対応の西東京市民カード・ほうや市民カードは令和2年9月1日より使用できませんので、ご了承ください。
発行停止の受付
市民課受付係(田無庁舎2階) 電話:042-460-9820
市民課保谷庁舎総合窓口係(防災・保谷保健福祉総合センター1階) 電話:042-438-4020
柳橋出張所 電話:0422-51-8439
ひばりヶ丘駅前出張所 電話:042-425-7577
※どの窓口でも受付可能です。
発行停止解除の申請
紛失した登録印鑑、印鑑登録証が見つかった場合または印鑑登録の廃止申請をする場合は、印鑑証明書発行停止解除申請をしてください。解除申請は電話では受付できませんのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 本人であることが確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証・資格確認書(※資格情報のお知らせは不可)、年金手帳等)
- 代理人による解除申請の場合は、上記の他代理人選任届(委任状)、代理人の本人であることが確認できるもの
申請先
市民課(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)、柳橋出張所、ひばりヶ丘駅前出張所
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時、市民課土曜日窓口
※祝日、年末年始を除きます。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
