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軽JNKSで継続検査(車検)用納税証明書が原則不要になりました(二輪の小型自動車を除く)

ページ番号 676-271-615

最終更新日 2024年5月13日

軽JNKSで継続検査(車検)用納税証明書が原則不要になりました!(二輪の小型自動車を除く)


軽JNKSけいじぇんくすにより、軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納付情報をオンラインで確認できるようになっため、継続検査窓口での納税証明書の提示が二輪の小型自動車(排気量250cc超)を除き提示不要になりました。

対象となる車両

  • 三輪・四輪の軽自動車

※二輪の小型自動車(排気量250cc超)は軽JNKSの対象外であるため、従来通り納税証明書の提示が必要です。

納税証明書が必要になる場合

  • 二輪の小型自動車(排気量250cc超)
  • 納付直後の場合(収納データが反映されるまでに3週間程度かかる場合があります)
  • 当年度の軽自動車税(種別割)が課税されていない場合
    ※賦課期日後(4月2日以降)に中古車の購入または車両の名義、ナンバー、定置場の変更等を行った場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合
  • 減免申請してから決定されるまでの間、または減免直後の場合

注意事項

納税後すぐに継続検査(車検)を受ける予定がある方は、軽JNKSに納付状況が反映されていない可能性があります。金融機関の窓口やコンビニ等で納付し、納税通知書に付属する「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を提出してください。
※スマートフォン決済や口座振替等で納付した場合、領収証書は発行されません

軽JNKSの詳細について

詳しくは地方税共同機構のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

このページは、納税課が担当しています。

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