軽JNKSで継続検査(車検)用納税証明書が原則不要になりました
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最終更新日 2025年1月31日
軽JNKSで継続検査(車検)用納税証明書が原則不要になりました
軽JNKSにより、二輪の小型自動車を除く軽自動車税(種別割)の納税確認が電子化されたため、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示は原則不要になりました。また、令和7年4月からは二輪の小型自動車(排気量250CC超)についても対応予定です。
継続検査(車検)用納税証明書の一斉送付を廃止します
これまで口座振替や電子納付をされた方を対象に、継続検査(車検)用納税証明書の一斉送付をしておりましたが、継続検査窓口での納税証明書の提示が不要になったため、令和7年4月以降、継続検査(車検)用納税証明書の一斉送付を廃止します。
ご注意ください
- 車検をお急ぎの場合は、お早めの納付をお願いします。
- 納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
- 納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書(継続検査用)をご提示ください。スマートフォン決済や口座振替等で納付した場合、領収証書は発行されません。
紙の納税証明書が必要になる場合
- 二輪の小型自動車(排気量250cc超)※令和7年3月末まで
- 納付直後の場合(収納データが反映されるまでに3週間程度かかる場合があります)
- 当年度の軽自動車税(種別割)が課税されていない場合
※賦課期日後(4月2日以降)に中古車の購入または車両の名義、ナンバー、定置場の変更等を行った場合 - 対象車両に過去の未納がある場合
- 減免申請してから決定されるまでの間、または減免直後の場合
紙の納税証明書の請求について
紙の納税証明書が必要になる場合は、窓口、郵送、オンライン申請などの請求方法があります。
詳しくは継続検査(車検)用軽自動車税納税証明書の交付についてをご覧ください。
軽JNKSの詳細について
詳しくは地方税共同機構のホームページをご覧ください。
地方税共同機構ホームページ「車体課税について」(外部リンク)
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