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令和2年(2020年)4月1日からパートタイム・有期雇用労働法が施行されます。

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令和2年(2020年)4月1日施行

同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正社員の間の不合理な待遇を差をなくすため、パートタイム・有期雇用労働法や同一労働同一賃金ガイドライン、パートタイム・有期雇用労働指針が施行されます。

注記:中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法は、令和3年(2021年)4月1日施行

改正ポイント

非正社員について、以下の1から3を統一的に整備します。
1 正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で基本給、賞与などのあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
2 事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から正社員との待遇差の内容や理由について説明を求められた場合、説明する義務が課されます。
3 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続きが整備されます。

どのような待遇差が不合理にあたるか等を示した「同一労働同一賃金ガイドライン」や、法施行の対応のための「取扱手順書」が公開されています。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

パートタイム・有期雇用労働法は、パートタイム・有期雇用労働者の「公正な待遇の実現」を目的としています。

本ガイドラインは、契約を数回更新しているようなフルタイム有期契約労働者を主な対象としていますが、それ以外の有期契約労働者(有期契約の短時間労働者等)についても、その就業の状況等を踏まえて、適宜参考にしてください。

東京都労働局 雇用環境・均等部(室)
電話番号:03-3512-1611

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