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パートタイム・有期雇用労働法が施行されます。

ページ番号 148-579-639

令和2年4月1日施行

同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正社員の間の不合理な待遇を差をなくすため、パートタイム・有期雇用労働法や同一労働同一賃金ガイドライン、パートタイム・有期雇用労働指針が施行されます。

注記:中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、令和3年4月1日

改正ポイント

非正社員について、以下の1から3を統一的に整備します。
1 正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で基本給、賞与などのあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
2 事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から正社員との待遇差の内容や理由について説明を求められた場合、説明する義務が課されます。
3 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続きが整備されます。

どのような待遇差が不合理にあたるか等を示した「同一労働同一賃金ガイドライン」や、法施行の対応のための「取扱手順書」が公開されています。

詳細につきましては、以下の同一労働賃金特集ページをご覧ください。

問い合わせ先

東京都労働局 雇用環境・均等部 指導課 パート労働担当

電話番号:03-3512-1611

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