平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
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最終更新日 2019年4月25日
障害者の法定雇用率が引き上げになります
「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
平成30年4月1日から、法定雇用率が引き上げになります。
事業主区分 | 現行 | 平成30年4月1日以降 |
---|---|---|
民間企業 | 2.0パーセント | 2.2パーセント |
対象となる事業主の範囲が従業員45.5人以上に広がります
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。また、その事業主には以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するようつとめなければなりません。
令和3年4月までには、さらに0.1パーセント引き上げとなります
平成30年4月から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3パーセントになります。
具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。また、2.3パーセントになった際には対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。
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