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障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

ページ番号 709-584-987

最終更新日 2024年3月19日

障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます(令和6年4月以降)

 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

  令和5年度 令和6年度 令和8年7月
民間企業の法定雇用率 2.3パーセンテージ ⇒ 2.5パーセンテージ ⇒ 2.7パーセンテージ
対象事業主の範囲 43.5人以上 40.0人以上 37.5人以上


障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用促進者」の選任(努力義務)

支援策の強化

 その他の支援策の強化については、以下(厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのチラシ、厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

お問い合わせ

障害者雇用についてのお問い合わせはお近くのハローワークへ。

ハローワーク三鷹
電話:0422-47-8635

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