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平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

ページ番号 709-584-987

最終更新日 2019年4月25日

障害者の法定雇用率が引き上げになります

 「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
 平成30年4月1日から、法定雇用率が引き上げになります。

法定雇用率
事業主区分 現行 平成30年4月1日以降
民間企業 2.0パーセント 2.2パーセント

対象となる事業主の範囲が従業員45.5人以上に広がります

 今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。また、その事業主には以下の義務があります。

  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  • 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するようつとめなければなりません。

令和3年4月までには、さらに0.1パーセント引き上げとなります

 平成30年4月から3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3パーセントになります。
 具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において議論がなされます。また、2.3パーセントになった際には対象となる事業主の範囲は、従業員43.5人以上に広がります。

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