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無期転換ルールをご活用ください

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最終更新日 2019年5月31日

無期転換ルールとは

 有期契約労働者(パート・契約社員など)との間で締結している期間の通算が5年を超えた場合に、働く方の希望により、無期契約に転換できるルールです。

対象者

契約期間に定めがある有期労働契約が通算で5年を超える方。

※契約社員、パート、アルバイトなどの名称は問いません。
 平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象。

詳細につきましては、下記の有期契約労働者の無期転換ポータルサイトをご覧ください。

お問い合わせ先

東京労働局 雇用環境・均等部 指導課 有期特措法担当
電話番号:03-3512-1611

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