小規模企業共済制度のご案内
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最終更新日 2023年9月19日
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度のご案内です。
小規模企業共済制度
個人事業主(共同経営者含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく、国がつくった共済制度です。「小規模企業の経営者のための退職金制度」と言えます。
制度の特徴
- 掛金は全額所得控除。受け取る共済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。
- 共済金の額は、掛金の納付月数及び共済事由ごとに、受け取れる基本共済金(固定額)が規定されています。
- 急に事業資金が必要になったときは、納付した掛金合計額の範囲内で事業資金の借入れが可能です。
加入できる方
常時使用する従業員数が20人以下の製造業、建設業等(宿泊業・娯楽業を除くサービス業と商業(卸売・小売業)は5人以下)の個人事業主及び会社等の役員、個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)です。
掛金月額
1千円から7万円の範囲で500円単位で自由に選べます。
お問い合わせ
中小企業基盤整備機構コールセンター(電話:050-5541-7171)
平日:午前9時から午後7時まで
加入の申し込みは商工会、金融機関の本支店などの窓口で取扱いしています。
制度を運営する独立行政法人中小企業基盤整備機構ホームページです。
