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西東京市地域経営戦略プラン2010(第3次行財政改革大綱)中間の見直し(素案)

ページ番号 552-413-195

最終更新日 2013年2月8日

検討結果公表日 平成25年2月8日(金曜日)
意見募集期間 平成24年12月14日(金曜日)~平成25年1月15日(火曜日)
提出された意見件数 21件(5人)
担当課 企画部 企画政策課

下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を適宜要約したうえ、原案の項目ごとに整理し、それに対する西東京市の考え方をまとめたものです。
項目ごとに、上側が「お寄せいただいた意見概要」で類似した意見について集約し、件数とともに表示しています。下側は、それに対する西東京市の検討結果を記述しています。

項目 お寄せいただいた意見概要と市の検討結果
1 [お寄せいただいた意見概要]
【プラン全体について】
・この中間の見直し(素案)の内容について、今後、市民説明会やパブリックコメントの意見や要望により各取組項目の修正は可能なのか。(2件)

[市の検討結果]
各取組項目の修正等については、市民説明会やパブリックコメントでいただいたご意見を踏まえ、担当課や行財政改革推進委員会、行財政改革推進本部にて検討し、必要に応じて修正を行います。
2 [お寄せいただいた意見概要]
【プラン全体について】
・「第3次行財政改革大綱の中間見直し」が策定・公表される際、素案からの変更箇所の一覧を公表してください。(1件) 

[市の検討結果]
策定したプランを公表する際は、素案と策定したプランを公開する予定ですが、ご意見いただきました修正内容の詳細の公表については、別途検討いたします。
3 [お寄せいただいた意見概要]
【実施項目の表記内容について】
・「第3次行財政改革大綱の中間見直し」で用いる実施項目ごとの目標数値・実施数値について、それらの定義を巻末に掲載してください。(1件)

・第2次総合計画と計画期間を揃えるため、平成26年度以降を計画期間とする「(仮称)第4次行財政改革大綱」を平成25年度に検討・策定するとのことです。第3次と第4次の行財政改革大綱を連続して検証できるよう、「第3次行財政改革大綱の中間見直し」においては、実施項目全てについて、平成25年度末の目標数値を掲げてください。(1件)

[市の検討結果]
第3次行財政改革大綱の取組最終年度は平成26年度であり、次期行財政改革大綱の取組初年度と重複することとなりますが、次期行財政改革大綱に包含するなどの手法にて、第3次行財政改革大綱の進捗、達成状況及び総括を行うことを検討しております。
今回の中間の見直しにおいては、中間年度における社会情勢や現状の目標達成状況、今後の方向性等について検討し変更が生じた取組について、平成24年度から、取組み最終年度の平成26年度の各年度目標、目標数値、修正内容を備考欄及び修正内容欄に表記しており、分かりにくい箇所等については表記内容を検討します。また次期行財政改革の策定にあたっては、第3次行財政改革大綱中間の見直しの平成24年度の進捗、達成状況等も踏まえ検討いたします。
4 [お寄せいただいた意見概要]
【歳出について】
・補助金などについて、目的外使用等がされていないか市として一元的に調査することはできないのか。(1件)

[市の検討結果]
補助金については、これまでも事務事業評価の取組を通じて見直しを図っておりますが、今後も適時、見直しを検討します。
5 [お寄せいただいた意見概要]
【歳出について】
・官製ワーキングプアなどの観点から、物件費内の委託事業について、受託会社が適正な賃金を従業員に支給しているか確認することはできないのか。(1件)

[市の検討結果]
受託事業者の従業員に対する適正な賃金支給など、法令の遵守は事業者の責務であり、市が強制力をもって直接的に監督することはできませんが、市との契約上において法令の遵守について規定をしており、法令に違反する行為は、契約違反となることを受託事業者も認識しており、労働条件に関する法令を遵守し、適正な賃金が支給されていると考えています。
6 [お寄せいただいた意見概要]
【評価指標の設定について】
・歳入が低迷している中、歳出の増加に対応するため、積極的に行財政改革に取り組む必要がある。また、市の財政状況を把握する上で、臨時財政対策債を評価指標に追加し、公債費の抑制を図ることはとても重要であり、効果的だと思う。(1件)

[市の検討結果]
ご指摘のように行財政改革の必要性は、限られた財源の中で、多様な市民ニーズに確実に応えていくために重要性を増していると認識しており、今後も積極的に行財政改革に取組んでまいります。
7 [お寄せいただいた意見概要]
【評価指標の設定について】
・現在の「総合計画」と「行財政大綱」について、目的を異にする両計画なので評価指標の視点が異なることは当然だが、評価指標がリンクしていない印象がある。これら2つの計画は市政運営の最重要計画なので、評価指標からうかがえる市政運営の方向性は揃っている必要があります。これら2つの計画の評価指標の連関の現状について、考察してください。(1件)

[市の検討結果]
「総合計画」と「行財政改革大綱」は、ご指摘の通り目的を異にするもののため、評価指標の視点が異なっており、当然評価指標は相互の関連性を有していません。行財政改革は、総合計画を推進してくための財政的な裏付けを確保していくためのひとつの手段としての関係性を有しており、ご意見を踏まえ分かりやすい表現に努めます。
8 [お寄せいただいた意見概要]
【評価指標の設定について】
・「第3次行財政改革大綱の中間見直し」においては、現在策定中の「第2次総合計画」で掲げる予定の各評価指標の考え方を先取りして、「総合計画」と「行財政大綱」との間で評価指標の整合を図ってください。(1件)

[市の検討結果]
現在策定中の次期総合計画について、評価指標等の詳細検討は平成25年度になります。また、行財政改革大綱は、総合計画に示す目指すべき将来像の実現を健全な行財政運営の側面から支えるものであり、評価の視点も異なることから、必ずしも評価指標において整合性を図るべきものではありません。
9 [お寄せいただいた意見概要]
【課題について】
・納税義務者は増えているが税収が増加しないことを「課題」として挙げているが、納税を期待される世代が現在又は将来の子育て世代でもあり、子どもを産み育てる環境を整備することが求められているのに、合理化や効率化の名目で必要な支出を抑制し、却って子育て環境の悪化を招いている。中長期的視野に立って若い世代やその次の世代が安心して定住できる環境を作ることが将来的に財政基盤の安定をもたらすものと考える。(1件)

[市の検討結果]
児童福祉費は平成14年度決算と平成23年度決算で比べると、この10年間で85.1パーセント増となっており、この間の児童数の増加4.7パーセント増と比較しても、大幅な充実を図っており、必要な支出を抑制しているという認識はございません。納税義務者が増えながらも税収が増えないという現状を直視し、若い世代やその次の世代が安心して定住できる環境を作るためにも、行財政改革は必要なものであると考えております。
10 [お寄せいただいた意見概要]
【学校施設の適正配置について】
・通学区域の見直しや統廃合について、保護者や地域住民などの関係者への事前説明が不十分。また「何校を対象に適正化(統廃合)します」ではなく、一緒に考え、検討する場を持つことが必要と考える。(1件)

[市の検討結果]
小規模校の統廃合は、児童の良好な教育環境の整備を図ることを目的としており、児童数の減少に伴い単学級が生じている学校もあるなかで、学校における集団生活を通して社会性を身につけ、豊かな人間関係を築くためには、単学級を解消してクラス替えが可能である1学年2学級以上の複数学級編制となる学年規模を確保し、あわせて小規模校の近接配置の課題を解決するための選択肢の1つとして、住吉小学校・泉小学校・保谷小学校・本町小学校の4校を統廃合の検討対象としたものです。
また、中原小学校・ひばりが丘中学校の建替えや、老朽化の進む学校施設の更新整備のためには、多額の財源が必要となり、厳しい財政状況の中、統廃合等による学校施設の適正規模・適正配置を推進することにより捻出された貴重な財源を無駄なく適切に使用することにより、児童・生徒の良好な教育環境を維持していかなければなりません。
小規模校の統廃合は、このように市の教育環境の将来を見据えて取り組んでいく必要があるものであり、かつ、今後の全体としては減少傾向にある年少人口の動向等を踏まえたものとしなければなりません。
一方で、大型集合住宅の建設等により児童数が急増している学区域もあり、市全体の学校施設の配置状況や今後の学区域ごとの年少人口の動向等を踏まえた通学区域の見直しの必要性にも迫られております。
これらの状況を踏まえると、学校施設の適正規模・適正配置は市域全域の共通課題であり、その検討・実施にあたっては保護者や地域住民など関係者に限らず、市民の皆様のご意見も伺いながら進めてまいります。
11 [お寄せいただいた意見概要]
【学校施設の適正配置について】
・12月に開催された第4回定例会で、学校施設の統廃合等の審議があったが、この中間の見直し(素案)の内容との整合性はとれているのか。(1件)

[市の検討結果]
担当課と調整しており、整合性はとれております。今後、市民説明会やパブリックコメントでいただいたご意見を踏まえ、再度、担当課や行財政改革推進委員会、行財政改革推進本部と調整し策定いたします。
12 [お寄せいただいた意見概要]
【使用料・手数料の適正化について】
・「利用者」が「受益者」という発想で有償化を検討すべきでないと考える。非営利団体、ボランティア団体、子育て団体等の活動ついては、公共サービスの不十分な部分を補っているのであり、市として「共助」を促進したいと考えるのであればむしろ積極的に支援すべきと考えます。公共施設の利用者は協働のもう一方の主体であるという認識に欠け、市民活動の活性化を損なうものと考えます。(1件)

[市の検討結果]
厳しい財政状況の中、公共サービスを維持していくためにも、使用料・手数料等の各種サービスの対価の適正化については取組む必要があると考えております。また、適正化にあたっては、利用状況や社会経済情勢の変化、近隣自治体との比較、市民の皆様の生活への影響、減免基準のあり方などを考慮しながら適切な水準を検討して参ります。
ご意見をいただいているような「共助」に取組む団体等と市とのパートナーシップのあり方については、重要だと認識しておりますが、施設の無償使用といった視点で検討すべき課題ではなく、そのあり方について検討すべき課題であると考えますので、ご意見については関係課へお伝えいたします。
13 [お寄せいただいた意見概要]
【公共施設駐車場使用料の適正化について】
・市庁舎の駐車場有料化の無料時間が一律1時間という理由が不明。1時間ですまない用事もあり、市庁舎利用者については時間無制限とすべきである。(1件)

[市の検討結果]
庁舎の駐車場の有料化については、現在の市の財政や負担の公平性という観点から、駐車場も特定市民に利益を供するサービスと位置づけ、受益者負担を導入しました。無料時間を一律1時間としたのは、市役所利用者以外の駐車及び市役所等利用者の長時間駐車による慢性的な駐車場の混雑緩和と、それに伴う庁舎近隣道路の渋滞緩和のため、実施したものです。有料化以降、駐車場の混雑及び近隣道路の渋滞は減少し、安全性の確保にも繋がっていると考えております。なお、自力での移動が困難な障害者の方には無料のスペースを設けるなどの配慮をしております。
14 [お寄せいただいた意見概要]
【保育料・学童クラブ育成料の見直しについて】
・学童クラブ育成料の見直しについて「平成25年度検討、平成26年度諮問」の計画が「平成24年度検討、平成25年度諮問」に1年前倒しとなっていますが、3年に一度の見直しをあえて前倒しする理由がわかりません。(1件)

[市の検討結果]
学童クラブ育成料については、中間の見直しでは変更しておりません。前回の子ども福祉審議会への諮問は平成22年度であり、予定通り3年に一度の見直しの諮問を平成25年度に行います。
15 [お寄せいただいた意見概要]
【保育園・児童館・学童クラブの民間委託について】
児童館と学童クラブの民間委託が並列しているが、児童館は学童クラブの指導・監督を行うものであるため、児童館の民営化や児童館職員の嘱託職員化はすべきでなはなく、子どもの生活、生命を預かる職員は正規職員とし、雇用を保障された形とすべきである。(1件)

[市の検討結果]
学童クラブの指導等は、児童館長だけではなく、児童館と学童クラブを管理・運営する児童青少年課長により行われています。また、学童クラブ指導嘱託員については、合併時の検討の際に、通常の学童クラブ開所時間が学校終業時から午後6時までであることから、正規職員の勤務時間と児童を実際に保育している時間とに乖離があるという特殊性と行財政改革の視点から、嘱託員による事業の実施が適当と判断したものです。学童クラブ指導嘱託員の採用に当たっては、学校教諭等の資格または保育士の資格等を受験資格としており、職員の資質と学童クラブの水準は確保されていると考えております。
16 [お寄せいただいた意見概要]
【保育園・児童館・学童クラブの民間委託について】
・学童クラブは、平成27年度に2施設委託開始となっているが、すでに民間委託された7施設の第三者評価を踏まえ、民間委託のあり方について分析・評価してから今後の民間委託化を検討すべきである。(2件)

[市の検討結果]
民間委託については、経費削減だけでなく、サービスの維持・向上や保育の継続性、これまでに民間委託されている施設の評価、子ども福祉審議会の意見等を踏まえ検討しております。また民間委託する場合は、保護者や関係者の方への説明、適切な事業者の選定と引継ぎ期間を設定し、導入後の事業者へのチェック体制も含め、適切な運営に努めており、既に民間委託された学童クラブの利用者満足度調査では直営学童クラブよりも満足度が高いといった評価を得ているところです。
17 [お寄せいただいた意見概要]
【保育園・児童館・学童クラブの民間委託について】
・学童クラブの民間委託は、人件費の削減が目的ではなく、多様な要望に応えるためのものであるが、他自治体では、事業の継続や営利を優先する結果、劣悪な雇用条件をめぐって指導員とのトラブルも報じられ、子どものために安定した環境を提供するには、指導員に適正賃金を受給していることをチェックする仕組みも必要である。(2件)

[市の検討結果]
受託事業者の従業員に対する適正な賃金支給など、法令の遵守は事業者の責務であり、市が強制力をもって直接的に監督することはできませんが、市との契約上において法令の遵守について規定をしており、法令に違反する行為は、契約違反となることを受託事業者も認識しており、労働条件に関する法令を遵守し、適正な賃金が支給されていると考えています。

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