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地域主権改革に伴う市の条例整備(素案)

ページ番号 157-420-692

最終更新日 2013年2月20日

検討結果公表日 平成25年2月20日(水曜日)
意見募集期間 平成24年12月1日(土曜日)~12月28日(金曜日)
提出された意見件数 4件(3人)
担当課 企画部 企画政策課

下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を適宜要約したうえ、原案の項目ごとに整理し、それに対する西東京市の考え方をまとめたものです。
項目ごとに、上側が「お寄せいただいた意見概要」で類似した意見について集約し、件数とともに表示しています。下側は、それに対する西東京市の検討結果を記述しています。

1 西東京市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(新規制定)

項目 お寄せいただいた意見概要と市の検討結果
1 [お寄せいただいた意見概要]
 地域密着型サービスの人員、設備、運営に関する基準を国基準に準じたものにすることには賛成です。しかし、どの事業も、運営が厳しい状況と聞いています。地域に必要な事業であり、西東京市の指定でもあり、西東京市として、何らかの支援が必要ではないかと思います。ぜひ検討をお願いします。(1件)

[市の検討結果]
 介護サービスの質の向上、円滑な提供等を図るため、西東京市介護保険連絡協議会を定期的に開催し、各種情報提供や研修会の開催、事業者相互の連絡体制の確保等の支援を行っています。また、平成24年4月の介護報酬の改定にあたっては、経過措置を講ずることなく、国が定めた地域区分に基づき介護報酬を算定し、事業者の参入促進、経営に与える影響、介護従事者の処遇改善等を図っています。

担当課

高齢者支援課(電話:042-438-4030)

2 西東京市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(新規制定)

 意見募集期間内に寄せられたご意見はありませんでした。

担当課

高齢者支援課(電話:042-438-4030)

3 西東京市立公園条例(一部改正)

項目 お寄せいただいた意見概要と市の検討結果
1 [お寄せいただいた意見概要]
 公共オープンスペースを市内の地域ごとの特性に応じて柔軟かつ複合的に活用するため、「都市公園に設けられる建築物の建築面積割合の基準」については、市内を一律に定める方法を採用しないとともに、公園審議会等を活用し、個々の都市公園ごとに定める方法や都市公園の種別ごとに定める方法を許容する内容の条例改正を行ってください。(1件)

[市の検討結果]
 市としては、公園の防火・防災機能、景観面といった多様な公園機能を十分に発揮するためには、オープンスペースを確保することが必要であると考え、国の基準を参酌したうえで、都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計に対する当該都市公園の敷地面積の割合を100分の2としました。
 また、個々の都市公園や都市公園の種別ごとではなく、施設の種類(休養施設、運動施設、災害応急対策に必要な施設など)に建ぺい率を上乗せする措置を設けることにしております。

担当課

みどり公園課(電話:042-438-4045)

4 西東京市営住宅条例(一部改正)

 意見募集期間内に寄せられたご意見はありませんでした。

担当課

都市計画課(電話:042-438-4051)

5 西東京市高齢者アパート条例(一部改正)

 意見募集期間内に寄せられたご意見はありませんでした。

担当課

都市計画課(電話:042-438-4051)

6 西東京市市道の構造の技術的基準を定める条例(新規制定)

 意見募集期間内に寄せられたご意見はありませんでした。

担当課

道路建設課(電話:042-438-4054)

7 西東京市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例(新規制定)

項目 お寄せいただいた意見概要と市の検討結果
1 [お寄せいただいた意見概要]
 新座市のように、歩道と車道の段差を造らない構造にしてほしい。2センチメートルでも段差があると、車椅子や、自転車にとっては転倒の危険があります。ぜひ、車道と歩道が段差がない状態にしてください。
 市道の構造には直接関係ないかもしれませんが、市内の道を車椅子やベビーカー、自転車も安心して通れる道にしてください。狭い道は一方通行にする、制限速度を低く抑えるなどの工夫をして、歩行者レーン、自転車レーンを広く取れるようにしてください。(1件)

[市の検討結果]
 横断歩道に接続する歩道等の縁端の段差については、車椅子使用者・高齢者等の安全かつ円滑な通行のためには、段差、高低差が無く、勾配が緩いものが望ましいと考えておりますが、一方では、視覚障害者の安全かつ円滑な通行のためには、歩車道境界を識別する手がかりとして、ある程度の段差、高低差、勾配があることが望ましいなど、道路利用者の特性によって望ましい構造が異なっております。
 したがいまして、縁端構造につきましては2センチメートルを標準としておりますが、整備区域においてどのような方が多く利用しているか調査し、必要であれば道路利用者の意見等を伺い、検討したうえで縁端構造を決定したと考えております。
 他のご意見につきましては、今回の主旨と違いますのでご意見として伺います。

担当課

道路建設課(電話:042-438-4054)

8 西東京市が管理する道路に設ける道路標識の寸法を定める条例(新規制定)

 意見募集期間内に寄せられたご意見はありませんでした。

担当課

道路管理課(電話:042-438-4055)

9 西東京市下水道条例(一部改正)

 意見募集期間内に寄せられたご意見はありませんでした。

担当課

下水道課(電話:042-438-4059)

地域主権改革に伴う市の条例整備(素案)全般について

項目 お寄せいただいた意見概要と市の検討結果
1 [お寄せいただいた意見概要]
 パブリック・コメントを踏まえた変更以外の変更箇所を特定するのを容易にするため、素案で示されている考え方と議会に提出した条例案との差異を一覧にして公表してほしい。(1件)

[市の検討結果]
 議会に提出する条例案は、総合的に検討した内容となるため、パブリックコメントを踏まえた変更以外の変更箇所を明確にできない可能性があります。わかりやすい公表については、今後の検討課題とさせていただきます。

担当課

企画政策課(電話:042‐460-9800)

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