行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例制定
ページ番号 119-993-556
最終更新日 2017年8月1日
検討結果公表日 | 平成29年8月1日(火曜日) |
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意見募集期間 | 平成29年6月1日(木曜日)から6月30日(金曜日) |
提出された意見件数 | 7件(2人) |
担当課 | 企画部情報推進課 |
下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を適宜要約したうえ、原案の項目ごとに整理し、それに対する西東京市の考え方をまとめたものです。
項目ごとに、「お寄せいただいた意見概要」、「西東京市の検討結果」を記述しています。
項目 | お寄せいただいた意見と市の検討結果 |
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1 | [お寄せいただいた意見] 本条例の制定は遅きに失した感があります。より充実した内容で早期制定を期待します。(件数:1件) [市の検討結果] 本条例の制定に当たっては、先行実施されている団体等の条例も参考にしながら、今後の電子的手続の導入に対応出来る内容により制定を進めます。 |
2 | [お寄せいただいた意見] 内容充実の一環として(電磁的記録による証明、写しの提出)を提案します。素案中の(電磁記録による作成等)にこれが含まれるのであれば、これらが明確となるように条文を改めてください。 なりすましを防ぐためのセキュリティ確保が課題ですが、条例下位文書(規則、規程?)で工夫してください。 一例として、本人に関わる「固定資産名寄帳の写し」が家庭にあるウエブにつながったプリンターでプリントアウトできることをあげます。(件数:1件) [市の検討結果] 本条例は、様々な市の機関での申請や写しの提出に情報通信技術を利用する共通事項を定めるものであり、個々の申請手続等における具体的な要件については、各々の手続規定等によることとしています。 セキュリティ確保については、本条例(案)第7条第2項において規定するほか、西東京市情報セキュリティポリシーに基づいて、情報セキュリティ対策を講じます。 |
3 | [お寄せいただいた意見] 市の文書、手続などにおいて電子情報化と機材により行政コストが節約できるのか事前にまた実施後も定期的に検証する必要がある。(件数:1件) [市の検討結果] 行政手続等による電子情報化を実施するに当たっては、事前に対象となる申請候補者数や市組織での導入費用等について、費用対効果を検証します。また、実施後においても本条例(案)第8条に規定する、情報通信の技術の利用に関する状況等の報告を行うとともに効果の検証を実施してまいります。 |
4 | [お寄せいただいた意見] 電子化情報に習熟した市民のみの西東京市民ではない。 そのもの達への配慮はどうするのか。在来の書面行政と並行するとなると、行政コストは削減できる見込みはおぼつかないのではないか。(件数:1件) [市の検討結果] 情報化社会の進展により、市民サービスの提供も多様化する状況で行政手続方法の選択肢も拡大する傾向にあります。行政手続等の電子化の導入に当たっては、従来の書面等による方法と併せ、市民の皆様の利便性の向上に努めてまいります。 |
5 | [お寄せいただいた意見] 条例の文章が市民目線の文章ではない。再考願いたい。(件数:1件) [市の検討結果] 条例等の作成に当たっては、条文の表現の正確性及び平明性を考慮し、適切な用語を用いることとされています。御指摘を踏まえ、条例の内容について市民の皆様にとって分かりやすい案内、説明を行ってまいります。 |
6 | [お寄せいただいた意見] 在来の書面手続きから電子化手続きとする場合の印鑑、署名などに代えて電子化署名などに替えること必要である。そこで、この条文では各条で「規則で定められたもの…」と述べられているがこの規則というものが不明瞭である。この電子化行政手続きをさしているのか、あるいは、個々の条例・手続き規則に附則などを追加するのか。後者の場合、大変な量の作業となろう。(件数:1件) [市の検討結果] 法律による各種事務手続については、各法令ごとに「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(平成14年法律第151号)についての記載がされている手続は、当該法律・主務省令により適用されることとなります。 また、市条例等による各種事務手続については、各規則等に本条例(案)に基づいて、電子情報処理組織を使用することができる等の条文を加えることを想定しております。 |
7 | [お寄せいただいた意見] 電子化情報について「保管」「保管期間」「情報の開示」「情報の整理と消去」「情報の保管場所の二重化」など今後かこの条例で明確にする必要がある。(件数:1件) [市の検討結果] 本条例(案)については、市の機関における手続等について、情報通信技術を利用するための共通事項を定める条例であります。それぞれの手続等における電子化情報の保管・開示等の規定については、「西東京市文書管理規程」「西東京市情報公開条例」等において定めるものとなります。 |
担当課
情報推進課(電話:042-460-9806)