地域密着型通所介護(地域密着型デイサービス)関連
ページ番号 130-420-155
最終更新日 2023年6月2日
地域密着型通所介護(地域密着型デイサービス)に変わりました
小規模な通所介護事業(利用定員18人以下)については、平成28年4月から「地域密着型通所介護(地域密着型デイサービス)」として地域密着型サービスに位置付けられました。
西東京市協定書締結状況
西東京市協定書締結状況(令和2年4月1日現在)(PDF:46KB)
加算関係
加算の届出の際は、「変更届」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」によって届け出てください。また、加算ごとに必要な書類を確認し添付してください。加算適用月の前月15日(休日の場合は直前の開庁日)が届け出の締め切りになりますので、余裕を持って届出をお願いします。
ADL維持等加算について
算定を希望する地域密着型通所介護事業所は、以下をご確認の上、届出書等を提出してください。
なお、算定にあたっては、「ADL維持等加算の申出」及び「ADL維持等加算に係る届出」がそれぞれ必要となります。詳しくは、「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」(平成30年4月6日付老振発0406第1号、老老発0406第3号)をご確認ください。
提出書類及び提出期限
1 ADL維持等加算の申出
「変更届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を、加算算定を行う年度の前年度の7月15日までに提出してください。
(1)ADL維持等加算〔申出〕有無を「あり」と届け出てください。
(2)適用開始日は届出日と同一としてください。
(3)届出を行った翌年度以降にも同加算の算定を予定する場合は、再度の届出の必要はありません。算定を予定しない場合は、〔申出〕有無を「なし」と届け出てください。
2 ADL維持等加算に係る届出
「変更届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に加え、「ADL維持等加算に係る届出書」を加算算定を行う年度の前年度の3月15日までに提出してください。
ADL維持等加算に係る参考資料
「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」(平成30年4月6日付老振発0406第1号 老老発0406第3号)(PDF:109KB)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)※問37から問39(PDF:937KB)
月次報告
協定書締結にかかる西東京市及び他区市への月次報告
地域密着型通所介護(以下、「地域密着型デイ」という。)は地域密着型サービスのため、原則として利用できるのは所在地市町村(指定権者)の被保険者の方となっていますが、事前に協定書を締結すると区市町村間の同意が不要となるほか事業所指定手続きが一部簡略化されます。そのかわり西東京市又は他区市の保険者に定期的に報告をしていただく必要があります。
(平成28年7月から取扱変更)
地域密着型デイに係る利用状況(参考様式2)(ワード:17KB)
ア 報告の概要 西東京市内に所在又は西東京市外に所在する西東京市が指定した地域密着型デイの利用状況を把握するため、西東京市に報告するもの
イ 報告者 西東京市内に所在又は西東京市外に所在する西東京市が指定した地域密着型デイ事業者
ウ 提出先 西東京市 高齢者支援課 介護指導給付係
エ 提出日 毎月15日まで
オ 提出方法 ファクシミリ
協定書締結区市被保険者利用連絡票(参考様式1)(XLSXファイル:13KB)
ア 報告の概要 他区市の被保険者が利用している事業所は、他区市の保険者の指示に従って参考様式2又は参考様式1を使用して他の区市に直接提出してください。
イ 報告者 西東京市内の地域密着型デイ事業者
地域密着型通所介護の人員等基準を定めました。
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