地域密着型通所介護(地域密着型デイサービス)関連
ページ番号 130-420-155
最終更新日 2024年5月21日
地域密着型通所介護(地域密着型デイサービス)に変わりました
小規模な通所介護事業(利用定員18人以下)については、平成28年4月から「地域密着型通所介護(地域密着型デイサービス)」として地域密着型サービスに位置付けられました。
西東京市協定書締結状況
西東京市協定書締結状況(令和2年4月1日現在)(PDF:46KB)
協定書締結にかかる西東京市及び他区市への月次報告
地域密着型通所介護(以下、「地域密着型デイ」という。)は地域密着型サービスのため、原則として利用できるのは所在地市町村(指定権者)の被保険者の方となっていますが、事前に協定書を締結すると区市町村間の同意が不要となるほか事業所指定手続きが一部簡略化されます。そのかわり西東京市又は他区市の保険者に定期的に報告をしていただく必要があります。
地域密着型デイに係る利用状況(参考様式2)(ワード:18KB)
ア 報告の概要 西東京市内に所在又は西東京市外に所在する西東京市が指定した地域密着型デイの利用状況を把握するため、西東京市に報告するもの
イ 報告者 西東京市内に所在又は西東京市外に所在する西東京市が指定した地域密着型デイ事業者
ウ 提出先 西東京市 高齢者支援課 介護事業者係
エ 提出日 毎月15日まで
オ 提出方法 ファクシミリ
※協定内容により、武蔵野市、練馬区の利用者を受けている事業所は毎月の提出不要です。
また、武蔵野市、練馬区の地域密着型通所介護事業所も提出不要です。
協定書締結区市被保険者利用連絡票(参考様式1)(XLSXファイル:13KB)
ア 報告の概要 他区市の被保険者が利用している事業所は、他区市の保険者の指示に従って参考様式2又は参考様式1を使用して他の区市に直接提出してください。
イ 報告者 西東京市内の地域密着型デイ事業者
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