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地域密着型サービスの新規指定申請について

ページ番号 936-182-311

最終更新日 2023年12月25日

 地域密着型サービスの新規指定申請をする場合、下記のとおり、事前相談の上、開設希望のサービス種別の書類をご提出ください。新規指定までのおおまかな流れにつきましては、下記「新規指定フロー図」のとおりになりますのでご確認ください。

1.指定申請書提出前に必要な手続き

 ご来庁の上、事前相談が必要です。相談時に以下の書類をご提出ください。「西東京市建築物等に係る関係法令確認書」については関係各部署に届出及び確認の上作成したものを提出してください。内容について関係各部署に確認する場合があります。期限までに書類が揃っていない場合や事前相談をいただいていない場合、申請書提出に進めませんので留意願います。
 必ず電話でご予約の上、田無第二庁舎1階の高齢者支援課にお越しください。

2.指定申請書について

 以下の書類を作成し、窓口にて提出してください。また、令和6年1月4日(木曜日)からは、電子申請届出システムによる申請が可能となります。電子申請届出システムの詳細は下記リンクをご参照ください。
 提出後、書類確認及びヒアリングをさせていただく場合があります。また、書類の不備や不足がある場合は、追加でご提出いただく書類もあるため、日にちに余裕を持ってご提出ください。指定申請書の提出が期限までに間に合わない場合、開設予定日を変更していただく場合があります。
 併せて老人福祉法の届出を行ってください。そちらは東京都福祉保健財団が窓口になります。
※地域密着型特定施設入居者生活介護については、西東京市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画第8期において整備計画、利用数の見込みともに定めていないため、指定申請を受け付けておりません。

添付書類

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護

3.現地調査について

 指定申請書受領後、現地調査に伺います。調査日時については事前に電話で調整させていただきます。調査所要時間は30分程度(※事業所建物の規模及び構造による)です。調査時には開設予定事業所の管理者の立会いをお願いします。 

4. 西東京市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画第8期における地域密着型サービスの整備の促進について

 西東京市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画第8期において、以下のサービス種別、圏域において、地域密着型サービスの整備を促進しております。これまでは公募指定を行っておりましたが、整備促進を図るため、随時申請による募集といたします。
※施設を整備する圏域については、上記「地域密着型サービス事業所の指定申請に係る事前相談受付書」をご持参の上、事前にご相談ください。事前相談の受付締切日につきましては、各月の末日(休日にあたる場合は、直前の開庁日)とします。なお、同一月内に、複数の事業者より事前相談があった場合には、選考により事業者を決定する場合がございます。

募集事業名 施設数
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 北東部圏域、西部圏域、南部圏域のいずれかの圏域で合計1箇所
※ただし、上記圏域へのサービス提供を条件として、中部圏域での整備も可能。
小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む。)又は
看護小規模多機能型居宅介護
北東部圏域、中部圏域、西部圏域のいずれかの圏域で1箇所
地域密着型介護老人福祉施設 市内全域で1箇所

※西東京市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画第8期において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、市内に合計2箇所が整備目標となっておりますが、令和4年度に1箇所の整備がされたため、現状は1箇所のみ整備促進しております。

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お問い合わせ

このページは、高齢者支援課が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-464-1311

ファクス:042-462-1130

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