確定申告で障害者控除を受けられる場合があります
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最終更新日 2025年4月28日
障害者控除の概要
身体障害者手帳や愛の手帳等の交付を受けていない方でも、65歳以上の方で市町村長等が障害者等に準ずるものとして認定した方は、税の所得控除(障害者控除または特別障害者控除)を受けることができます。
西東京市では、審査により障害者に準ずるものと認定した方に、「障害者控除対象者認定書」を発行しています。
対象者
認定基準日現在において、次の要件のいずれも満たす方
- 西東京市内に住所がある65歳以上の方
- 身体の障害や寝たきり、認知症等により日常生活に支障がある方
(障害の状態のめやすについては以下をご参照ください。)
※税の申告の対象となる年の12月31日を認定基準日といいます。令和6年の所得にかかる障害者控除対象者認定の認定基準日は令和6年12月31日となります。
※すでに身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は申請する必要はありません。
障害の状態のめやすについて
介護保険の認定調査情報をもとに下表の障害の状態に該当するかを判定します。
※介護保険の認定のない方は、医師の意見書(市所定の様式)により、同様の基準で判定します。
認定 | 身体状況(めやす) | |
---|---|---|
非該当 | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する | |
障害者 | 身体障害者(3級から6級)に準ずる人 | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしでは外出しない |
特別 障害者 |
身体障害者(1級・2級)に準ずる人 | 食事・排せつなどで何らかの介助を要し、日中もベッドの上で1日の大半を過ごす |
認定 | 身体状況(めやす) | |
---|---|---|
非該当 | 何らかの認知症等を有するが、日常生活はほぼ自立している | |
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる人 | 日常生活に支障をきたすような症状または行動及び意思疎通の困難さが多少見られるが、誰かが注意していれば自立できる |
特別 障害者 |
知的障害者(重度)に準ずる人 | 日常生活に支障をきたすような症状または行動及び意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする |
申請に必要なもの
- 障害者控除対象者認定申請書
- 対象者の介護保険被保険者証(窓口で確認させていただきます)
※介護保険の認定を受けていない方は、このほかに医師の意見書(市所定の様式)が必要です。
※令和6年の所得に関する障害者控除対象者認定の申請は、令和7年1月6日(月曜日)から、高齢者支援課窓口(田無第二庁舎1階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)で受け付けます。
※郵送での申請も可能です。
(注意)認定書発行までに2週間程かかります。確定申告書の提出期限を考慮して、お早めに申請してください。
申請書等のダウンロード
ご案内・申請書
65歳以上の方の障害者控除対象者認定申請について(ご案内)(PDF:141KB)
意見書
※「意見書」は、介護保険の認定を受けていない方のみ提出が必要です。
意見書(認定基準日令和6年12月31日版)(PDF:82KB)
意見書(認定基準日令和6年12月31日版)【エクセル版】(XLSXファイル:13KB)
※介護保険の認定を受けていない方のみ、意見書をかかりつけの医師に記入してもらって提出してください。
※この意見書は、認定基準日が令和6年12月31日のものとなっており、令和6年の所得に関する障害者控除対象者認定に使用するものですので、ご注意ください。
※病院によっては診断書料等の料金がかかります。
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お問い合わせ
このページは、高齢者支援課 認定相談係が担当しています。
西東京市役所 田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2816
ファクス:042-420-2894
