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家賃の支払が困難な方(住居確保給付金)

ページ番号 235-475-596

最終更新日 2023年3月13日

住居確保給付金の再支給について【再支給申請】

 新型コロナウイルス感染症の影響をふまえた特例措置として、住居確保給付金の受給が一旦終了した方で、現在、申請要件に該当する方は、令和5年3月31日までの申請(消印有効)に限り、再支給の申請が可能となりました。申請書等は新規申請用と同じ様式を使用してください。
※再支給期間は3カ月です。
※本特例による再支給は1度限りです。

【住居確保給付金の特例措置による再支給についての詳細はこちらを確認ください】

住居確保給付金の概要【新規申請】

 西東京市にお住まいの方で、離職等により住まいをなくした方またはそのおそれのある方に、賃貸住宅等の家賃(管理費・共益費等を含まない)として住居確保給付金を支給するとともに、再就職に向けた就労支援を行っています。

※虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合を除き、給付につき返済の必要はありません。

目的

 離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、住居の確保と就職に向けた支援を行うことを目的とします。

支給額

 下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給(管理費・共益費等含まない)

  • 53,700円(1人世帯)
  • 64,000円(2人世帯)
  • 69,800円(3人から5人世帯)
  • 75,000円(6人世帯)
  • 83,800円(7人以上世帯)

一定以上の収入のある方は、別に定める算定方式による金額となります。

支給期間

 3か月間(一定の条件により3か月の延長を2回を限度として行うことができます。)

支給方法

 大家等へ代理納付

支給対象となる方 (※令和2年4月20日から支給対象者が拡大しています。)

市内在住の方で、下記すべての要件に該当する方(生活保護受給者を除く)

1. 住居を喪失している又は喪失するおそれがある
2. 以下のA・Bのどちらかに該当する
 A. 申請日において離職、廃業の日から2年以内である
 B. 新型コロナウイルスの影響など、当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、離職と同等程度の状況にある
3. 離職・収入減等の前に、世帯の生計を主に維持していた(離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
4. 申請を行った月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が下表の金額以下である

区分

月の収入(税引き前の金額)

1人世帯

84,000円+家賃額(上限53,700円)

2人世帯

130,000円+家賃額(上限64,000円)

3人世帯

172,000円+家賃額(上限69,800円)

4人世帯

214,000円+家賃額(上限69,800円)

5人世帯

255,000円+家賃額(上限69,800円)

6人世帯

297,000円+家賃額(上限75,000円)

7人世帯

334,000円+家賃額(上限83,800円)

5. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の預貯金の合計額が次の金額以下である

区分 預貯金
1人世帯 504,000円以下
2人世帯 780,000円以下
3人以上世帯 1,000,000円以下

6. 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行う又は現に行っていること
 ※新型コロナウイルスの影響による減収の場合は除く。
7. 国・地方自治体の住居喪失離職者等に対する貸付又は給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
 ※令和3年6月11日から令和5年3月31日(消印有効) までの間に新規申請 した方は、特例として職業訓練受講給付金との併給が可能です。
8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと
 ※学生の方も要件を満たせば、対象となる可能性がございます。ご相談ください。

申請書類等

受給中の求職活動について

 支給対象者は、支給期間中に、常用就職に向けた就職活動または求職活動を行うことが必要です。具体的には、次の1から3までの活動を行ってください。

  1. 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けてください。
  2. 週1回以上、求人先への応募、又は求人先の面接を受け、市の支援員に報告してください。
  3. 毎月1回以上、求職活動等の状況報告として、市の支援員の面接等を受けてください。

※新型コロナウイルスの影響による減収の場合は、1、2を除く。
※今般の物価高騰に対する経済対策の趣旨を踏まえ、当分の間求職活動条件等の要件を緩和しています。詳細はお問い合わせください。

受給中に提出する書類

 その月の収入額(世帯全員の収入額)が確定したら、翌月10日までに「収入報告書」を毎月提出してください。

支給の延長申請、再延長申請

 支給期間は原則3カ月です。収入基準額及び預貯金額を超えない場合は、申請により3カ月ごとに最大9カ月までの延長することができます。ただし、収入報告書を提出しなかった場合は対象外です。支給期間の延長を希望する場合は、支給期間の最終の月の末日(郵送提出は末日消印有効。窓口提出は土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日)までに、(様式1-2-2)住居確保給付金支給申請書を提出してください。新規申請時と比べて世帯人員が変わった場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。

(例)9月に新規申請し、10月14日付け支給決定で、9月から11月に支払うべき家賃(10月から12月分相当家賃分)が支給される場合は、11月末日までに延長申請してください。

支給の中止

 常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職)又は収入を得る機会の増加により収入基準額を超えた場合は、収入を得られた月の支給から中止します。その他、収入報告書の不提出、住宅の退去、虚偽の申請等の場合、支給中止となります。

再申請(再支給)について

 住居確保給付金は、原則1人1回の支給です。ただし、住居確保給付金を受けその結果常用就職に至ったものの、会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合、2度目の支給を受けることができます。(あらかじめ雇用期間が決まっていて、更新のないことに合意していた場合は会社都合の解雇には当たりません。)

※住居確保給付金の受給が一旦終了した方で、現在、申請要件に該当する方は、新型コロナウイルス感染症の影響をふまえた特例措置として、令和5年3月31日までの申請(消印有効)に限り、新たに3か月間再支給が受けられる場合があります。

申請書の提出・お問い合わせ

西東京市生活サポート相談窓口

所在地:〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 田無庁舎1階 福祉丸ごと相談窓口内(地域共生課 相談窓口係)
電話:042-420-2809
開所時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

※申請時に必要なものなど、詳しくは、西東京市生活サポート相談窓口へお問い合わせください。

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