成年後見人等に対する報酬助成
ページ番号 855-819-423
最終更新日 2025年8月4日
概要
西東京市では、成年後見制度を利用している方(成年被後見人・被保佐人・被補助人、以下「本人」という。)のうち、成年後見人・保佐人・補助人への報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる方に報酬を助成します。
助成の対象となる方
報酬助成の申請を行う時点で、住所要件及び経済要件のいずれも満たしている方
住所要件(次のいずれかに該当する方)
- 西東京市に住民登録のある方(ただし、西東京市内の施設等への入所、入居等に伴い西東京市に転入した者のうち、介護保険法の保険者、国民健康保険法の保険者、生活保護法による保護の実施機関、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の実施機関及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関のいずれかが西東京市以外の市区町村となっている者を除く。)
- 西東京市の住民基本台帳に記載されていない方のうち、西東京市外の施設等への入所、入居等に伴う西東京市からの転出により保険者等のいずれかが西東京市となっている方
経済要件(次のいずれかに該当する方)
- 生活保護法に規定する方、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
- 後見等報酬費用を本人の属する世帯の収入及び資産から控除した後の額が、生活保護法による保護の基準により算定した最低生活費を下回る方
- 成年後見人等が民法第725条に規定する親族でない方
- 他の区市町村から同様の助成を受けていない方
助成内容
対象費用
家庭裁判所が報酬付与の審判において決定した報酬金額
助成額
当該世帯の生活保護法による保護基準額から後見等報酬費用控除後の額を差し引いた額と、当該後見等報酬費用を比較し、いずれか少ない額
対象期間
1回の申請につき、1年分以内とする。
ただし、成年後見人等が選任された初年の報酬については、この限りではない。
成年後見等に関する報酬助成の流れ
- 家庭裁判所へ報酬付与申立をする前に、市へ申請書及び必要書類提出(市の審査期間に2週間程度を要します。)
- 助成要件に該当しうる場合は、報酬付与申立の添付書類として「上申書」を送付(助成要件に該当しうる場合においても、財産状況及び報酬決定額により助成額が0円となる場合があります。)
- 家庭裁判所へ報酬付与申立(市からの「上申書」を添付してご提出ください。)
- 家庭裁判所より報酬付与の審判
- 報酬付与審判後、報酬付与審判書写しを市に提出
- 助成決定(助成額を算定、決定し通知します。)
- 請求書の提出
- 助成金の交付(指定口座への振込)
申請方法
家庭裁判所へ報酬付与申立をする前に、以下の提出書類を揃えて、地域共生課へご提出ください。
なお、記入にあたり、消すことのできるボールペン、鉛筆等は使用しないでください。
- 後見等報酬費用助成申請書_様式1(第6関係)
- 成年被後見人等の属する世帯の所得の状況及び必要経費を明らかにする書類(報酬付与対象期間の収支状況報告書の写し、預貯金通帳の写し等)
- 後見活動の内容がわかる書類(成年後見等事務報告書の写し等)
- 財産目録の写し
- 登記事項証明書の写し
- 生活状況調査票(後見等報酬費用助成申請書における申請理由の内、2後見等報酬費用を支払うことにより生活保護法による保護の基準により算定した最低生活費を下回る者もしくは、3その他に該当する場合のみ提出)
様式等ダウンロード
後見等報酬費用助成申請書_様式1(第6関係)(PDF:82KB)
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