赤ちゃんが生まれたら、忘れずに申請を
ページ番号 762-360-383
最終更新日 2024年4月16日
出生届
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
届出先
出生地、本籍地、または届出人の所在地
詳細はこちらのページへ
出生届
Q よくある質問戸籍について
問い合わせ先
市民課 電話:042-460-9820
児童手当
生活の安定や子どもたちの成長の手助けをすることを目的とし、0歳から中学校卒業までの子どもを養育している方に支給されます。
申請期間
出生日の翌日から15日以内
子供(乳幼児)医療費助成
小学校就学前までのお子さんが病院等で受けた医療費のうち、医療保険の自己負担額を助成する制度です。
申請期間
出生日の翌日から15日以内
詳細はこちらのページへ子供(乳幼児)医療費助成
問い合わせ先
子育て支援課 電話:042-460-9840
出産育児一時金
出産により支給される一時金です。医療機関などと直接支払制度の利用に合意した方は、原則出産後の申請は不要です。出産後に申請が必要となるのは、出産費用が一時金の額を下回った場合や、直接支払制度を利用しなかった方、海外で出産した方などです。
詳細はご加入の健康保険組合へお問い合わせください。
赤ちゃん訪問はがき(出生通知票)
赤ちゃんがお生まれになったら、速やかに郵送してください。
赤ちゃん訪問はがきは、母子健康手帳交付の際にお渡ししている「母と子の保健ファイル」に同封されています。
