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産婦健康診査

ページ番号 751-547-453

最終更新日 2026年4月1日

令和8年4月から、西東京市では、妊娠届出時に母子健康手帳等と併せて産婦健康診査受診票を交付しています。
この受診票は、令和8年10月以降、西東京市と委託契約を締結している医療機関等で産婦健康診査を受診する際に提示することで、費用の一部助成を受けることができます。
産後のこころとからだの状態を把握するために産婦健康診査を受診しましょう。

令和8年9月以前に産婦健康診査を受診する場合について

令和8年9月以前の産婦健診は、原則、助成の対象になりませんが、分娩予定日が令和8年8月以降の方が、早産等の事情で令和8年9月以前に自費で産婦健康診査を受診した場合、償還払いによる費用の一部助成を受けられる場合があります。詳しくは「受診票が使用できない医療機関等で産婦健康診査を受診する方」をご確認ください。

産婦健康診査について

対象

受診日当日、市内に住民票がある産婦の方
※産婦には、妊娠を継続できなかった方(死産・流産・人工妊娠中絶された方)を含みます。

助成内容

助成回数

産婦1人につき2回
※産後2か月以内に受診してください。受診の目安は1回目が産後2週間頃、2回目が産後1か月頃です。

令和8年度助成(上限)額

5,000円/回

受診票の交付

令和8年4月から、妊娠届出時に母子健康手帳等と併せて交付しています。(母と子の保健ファイルの右側ポケットに入っています。)
※他市区町村で妊娠届を出し、受診票をお持ちでない方は、「住所の異動があった方はご注意ください」をご確認ください。
※令和7年度中に妊娠届を出した方のうち、産婦健康診査の受診月が10月以降になると考えられる方については、令和8年4月以降、お知らせをお送りいたします。
※その他、令和8年10月以降に産婦健康診査の受診を希望する方で産婦健康診査受診票をお持ちでない方は、市にお問合せください。

受診票の利用方法

令和8年10月以降、西東京市と委託契約を締結している医療機関等に産婦健康診査受診票を提出し、受診してください。かかった費用の総額から助成額が差し引かれます。差額については自己負担となります。

西東京市と委託契約を締結している医療機関等(受診票が使用できる施設)について

受診票の使用可否は受診する施設に必ず事前にご確認ください。
・都内契約医療機関
・都内の一部助産所
・大塚産婦人科小児科医院(埼玉県新座市)

※里帰り等の理由で、受診票が使用できない施設で産婦健康診査を受診する方は、「受診票が使用できない医療機関等で産婦健康診査を受診する方」をご確認ください。

健診項目

・基本的な健診(問診、診察、体重・血圧測定、尿検査)
・産後の気持ちに関するチェック
※助成を受けるためには両方の実施が必要です。
※保険適用の診療や受診票に記載のない項目に係る費用は自己負担となります。

受診票が使用できない医療機関等において、自費で受診する方については、次の要件を満たす場合に費用の一部助成を行います。以下の受診手順をご確認ください。

助成の要件

要件1 産婦健康診査の対象の方の内、次のア又はイに該当する方
ア 令和8年8月以降が分娩予定日の方で、早産等の事情で、令和8年9月以前に自費で受診した方
イ 令和8年10月以降に、産婦健康診査受診票が使えない都外医療機関等で、自費で受診した方
要件2 医療法に定める産婦人科医療機関又は助産所で受診した産婦健康診査であること
要件3 基本的な健診と産後の気持ちに関するチェックの両方が実施されていること

受診手順

以下、(1)から(3)までの手順で産婦健康診査を受診してください。
(1)受診前(受付時等)に「産婦健康診査受診票」と「西東京市産婦健康診査実施のお願い」を受診先に提出してください。
※「西東京市産婦健康診査実施のお願い」は、令和8年4月以降、妊娠届を出していただいた方に母子健康手帳等と併せてお渡ししています。(母と子の保健ファイル(ピンク色のファイル)の右側ポケットに入っています。)お持ちでない方は、以下からダウンロードすることも可能です。 
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。西東京市産婦健康診査実施のお願い(PDF:290KB)
(2)受診後、医療機関等から「産婦健康診査受診票」に、結果の記載及び医療機関等の押印をもらってください。
(3)産婦健康診査の費用を支払い、領収書と明細書を受取り、産後1年以内に償還払いの申請をしてください。申請方法は、「里帰り出産等による妊産婦健康診査等費用助成(償還払い)」をご確認ください。

西東京市に転入された方

の市区町村から転入された方

転入前に交付された産婦健康診査受診票は、転入後も引続き使用できます。
交付を受けていない場合は、西東京市から交付いたします。母子健康手帳をご持参の上、子ども家庭課(防災・保谷保険福祉総合センター4階)にお越しください。

の市町村から転入された方

転入前に交付された産婦健康診査受診票は、使用できないため差替えが必要です。また、交付を受けていない場合は西東京市から交付いたします。
母子健康手帳と転入前に交付された受診票をご持参の上、子ども家庭課(防災・保谷保険福祉総合センター4階)にお越しください。

西東京市外に転出する方

の市区町村に転出する方

西東京市が交付した産婦健康診査受診票は、引続き使用することができます。

区市町村ごとに受けられるサービスが異なるため、転出先市区町村の担当課にお問い合わせください。

の市区町村に転出される方

西東京市が交付した産婦健康診査受診票は、使用できないため差替えが必要です。
必ず転出先の市区町村の担当部署にご確認ください。

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お問い合わせ

このページは、子ども家庭課が担当しています。

防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号

電話:042-439-3511

ファクス:042-439-3681

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