大気汚染状況測定結果
ページ番号 861-077-291
最終更新日 2025年9月11日
東京都及び八王子市は、都内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染防止法に基づき、住宅地域等に設置している一般環境大気測定局(以下「一般局」という。)47局と、道路沿道に設置している自動車排出ガス測定局(以下「自排局」という。)35局で大気汚染状況の常時監視を行っています。
西東京市内においては、「一般局」2か所(西東京市南町、西東京市下保谷)、「自排局」1か所(青梅街道柳沢)で大気汚染状況の常時監視が行われています。
調査概要
調査項目
- 二酸化窒素(NO2)
燃焼の過程で、空気中の窒素が化学反応をおこし、二酸化窒素になります。人間の呼吸器疾患や光化学スモッグの原因にもなります。
環境基準は、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下です。
- 浮遊粒子状物質(SPM)
工場や自動車から排出され、大気中に浮遊している小さな粉じん(粒子径がおよそ10マイクロメートル以下の物質)で、人間の呼吸器系に沈着し、健康に悪影響を及ぼします。
環境基準は、1時間値の1日平均値が0.1ミリグラム毎立方メートル以下であり、かつ、1時間値が0.20ミリグラム毎立方メートル以下です。
- 微小粒子状物質(PM2.5)
浮遊粒子状物質のなかで粒子径が2.5マイクロメートル以下のものをいいます。粒子径が小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく健康への影響も大きいと考えられています。
環境基準は、1年平均値が15マイクログラム毎立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム毎立方メートル以下です。
- 光化学オキシダント
大気中の窒素酸化物や炭化水素が太陽の紫外線を受けて化学反応を起こし発生する汚染物質です。光化学スモッグの原因となり、高濃度では、粘膜を刺激し、呼吸器への影響を及ぼすほか、農作物など植物への影響も観察されています。
環境基準は、1時間値が0.06ppm以下です。
- 二酸化硫黄
石油、石炭等を燃焼したときに含有される硫黄(S)が酸化されて発生するもので、高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、森林や湖沼などに影響を与える酸性雨の原因物質になると言われています。
環境基準は、1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下です。
- 一酸化炭素
炭素化合物の不完全燃焼等により発生し、血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬するなどの機能を阻害するなどの影響を及ぼすほか、温室効果ガスである大気中のメタンの寿命を長くすることが知られています。
環境基準は、1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下です。
測定結果
予測情報
各都道府県の濃度予測結果がご覧いただけます。
関連リンク
2024年度(令和6年度)大気汚染状況の測定結果|東京都(外部リンク)
大気汚染に係る環境基準(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)
