市が採用する後期高齢者医療保険に係るシステムの所得設定誤りによる保険料への影響について
ページ番号 931-532-231
提供日 2025年10月10日
最終更新日 2025年10月10日
後期高齢者医療保険料の算定に誤りがあったことが判明いたしました。
後期高齢者医療被保険者の皆様にご迷惑、ご負担をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
今後はこのような誤りが起こらないよう再発防止に万全を尽くし、後期高齢者医療制度の信頼回復に努めてまいります。
概要・原因
後期高齢者医療保険料は、各市区町村が住民税の所得・課税情報を東京都後期高齢者医療広域連合(以下、「広域連合」という。)に送付し、広域連合が算定及び賦課決定を行いますが、過去の保険料の算定・賦課決定に当たり、本市採用のシステムにおいて被保険者の分離長期譲渡所得額が同システム上、正しく設定されていなかったことが原因で、被保険者の保険料に影響があることが判明いたしました。
影響人数・金額
3人 251,600円(保険料の過大賦課)
※対象となる被保険者の皆様に対しまして、職員により直接お詫びとご説明をいたしました。
※当市を含む8市区の被保険者に同様の事象による影響がございました。
再発防止
システムベンダーに対し、原因究明や再発防止に向けた必要な対策を求めてまいります。
広域連合による公表内容
東京都後期高齢者医療広域連合 報道発表資料 令和7年度(外部リンク)
令和7年10月10日
「市区が採用・開発したシステムの所得設定誤りによる後期高齢者医療保険料の過誤納及び給付金過少給付に関する対応について」
