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資格確認書について(後期高齢者医療制度)

ページ番号 526-771-459

最終更新日 2025年8月1日

令和7年8月1日以降の資格確認書について

 マイナンバーカードと健康保険証が一体化されたことに伴い、本来はマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方に資格確認書をお送りすることになっていますが、後期高齢者医療制度においては、令和7年8月1日から令和8年7月31日までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請いただくことなく資格確認書をお送りします。


令和7年8月1日以降お使いいただく資格確認書の見本

暫定的な運用について

 マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)への円滑な移行に向けた、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、後期高齢者医療制度では令和6年12月2日からマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付しています。この運用は、令和7年7月31日までの予定でしたが、令和7年8月1日以降も1年間(令和8年7月31日まで)、延長されることとなりました。

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