市税の猶予制度について
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最終更新日 2025年4月1日
やむを得ない事情により市税の納付ができない場合には…
市税は納期限までに納付しなければなりませんが、やむを得ない事情により納付できない場合には、次の猶予制度があります。要件に該当すると思われる場合は、まずは納税課までお電話かご来庁のうえ、ご相談ください。
徴収の猶予
1 要件
次のいずれかに該当し、市税を一時に納付(納入)することが困難な場合
- 財産につき震災、風水害、落雷、火災等その他の災害を受け、または盗難にあったとき
- 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
- 事業を廃止し、または休止したとき
- 事業につき著しい損失を受けたとき
- (1)から(4)のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
- 法定納期限から1年を経過した後に納付すべき税額が確定した場合
2 効果
- 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分を受けません。
- 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請することにより、差押えが解除される場合があります。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
3 猶予期間
猶予を受ける期間は、原則として1年以内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます(ただし、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。)。
4 手続
下記の書類の提出が必要です(書式は納税課にあります。一度ご相談のうえ、状況を確認させていただいた後に書類のご記入、提出をお願いいたします。)。
- 徴収猶予申請書
- 財産及び収支状況書
- 猶予該当事実があることを証する書類
- 担保の提供に関する書類
※下記に該当する場合は担保の提供は不要です。
- 猶予に係る金額(未確定の延滞金を含む)が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保として提供することができる種類の財産がないといった特別の事情がある場合
5 申請期限
- 「1 要件」の(1)から(5)に該当する場合
猶予を受けようとする期間よりも前に申請してください。 - 「1 要件」の(6)に該当する場合
その本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
6 猶予の取消し
次のいずれかに該当するときは、徴収猶予が取り消される場合があります。
- 申請者について強制換価手続(滞納処分など)が開始されたときなどにおいて、猶予を受けている市税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき
- 猶予を受けている市税を「徴収猶予申請に対する通知書」により通知された分割納付計画のとおりに納付しないとき
- 西東京市長が行った担保の変更等の求めに応じないとき
- 徴収猶予に係る市税以外に新たに市税を滞納したとき
- 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予が許可されたことが判明したとき
- 財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき
※徴収猶予が取り消された場合は、財産調査を行い、差押えをすることがあります。
換価の猶予
1 要件
次の全てに該当する場合
- 市税を一時に納付することによりその事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき
- 納税についての誠実な意思を有すると認められるとき
- 猶予を受けようとする市税以外の市税等の滞納がないとき
2 効果
- 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
3 猶予期間
猶予を受ける期間は、原則として1年以内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた市税は原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります(ただし、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。)。
4 手続
下記の書類の提出が必要です(書式は納税課にあります。一度ご相談のうえ、状況を確認させていただいた後に書類のご記入、提出をお願いいたします。)。
- 換価の猶予申請書
- 財産及び収支状況書
- 担保の提供に関する書類
※下記に該当する場合は担保の提供は不要です。
- 猶予に係る金額(未確定の延滞金を含む)が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保として提供することができる種類の財産がないといった特別の事情がある場合
5 申請期限
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
6 猶予の取消し
次のいずれかに該当するときは、換価の猶予が取り消される場合があります。
- 申請者について強制換価手続(滞納処分など)が開始されたときなどにおいて、猶予を受けている市税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき
- 猶予を受けている市税を「換価の猶予申請に対する通知書」により通知された分割納付計画のとおりに納付しないとき
- 西東京市長が行った担保の変更等の求めに応じないとき
- 換価の猶予に係る市税以外に新たに市税を滞納したとき
- 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予が許可されたことが判明したとき
- 財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき
※換価の猶予が取り消された場合は、財産調査を行い、差押えをすることがあります。
