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市税の滞納処分

ページ番号 400-795-182

最終更新日 2026年4月1日

 納期限を過ぎても納税がない場合は、督促状を発送します。督促にも応じず滞納状態が続く場合は、財産調査を行い、法律に基づいて財産の差押えを執行します。
 預貯金、給与、生命保険などの各種債権、土地や建物などの不動産、自動車やバイクなどの動産の差押えのほか、自宅などの捜索により、美術品や時計などの差押えを行う場合もあります。
 滞納市税が完納しない場合は、動産や不動産の公売を行い、売却代金を滞納となっている市税に充当します。

捜索

 捜索とは、国税徴収法第142条に基づく財産調査の一環として行うもので、滞納処分を行うため必要があるときに、ご自宅や事務所などを捜索して、差押えるべき財産を発見、差押えを行うものです。
 ご納付いただけない場合、ご自宅への捜索を行う場合があります。
 捜索の実施にあたっては、原則として事前の連絡は行っておりません。

捜索の道具

タイヤロック

 西東京市では、滞納処分の一環として自動車の差押えとタイヤロックを実施しています。
 タイヤロックとは、差押えを行った自動車のホイールを専用装置で固定し、運行をできなくすることです。
 タイヤロック後に滞納が解消されない場合は、自動車を強制的に搬出し、公売を行い、売却代金を滞納市税に充当します。

タイヤロックの例1

タイヤロックの例2

自動車差押の流れ
1 納期限の経過
2 督促状発送
3 催告
4 納付なし
5 自動車登録差押
6 納付なし
7 タイヤロック装着
8 納付なし
9 自動車を搬出して公売
10 代金を未納市税等に充当

 処分にあたり、上記の流れ以外にも電話催告、文書催告や訪問催告を実施しています。

公売を実施しています

 差押えを行った自動車や動産は、公売にて売却し、売却代金を滞納市税に充当しています。
 公売のお知らせはホームページや市報で随時行っています。

お問い合わせ

このページは、納税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9832

ファクス:042-465-8813

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