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納税をされない場合は

ページ番号 500-489-907

最終更新日 2025年4月1日

 納期限を過ぎても納税がない場合には、督促状を発送します。督促にも応じず滞納状態が続く場合は、財産調査を行い、法律に基づいて財産の差し押えを執行します。
 預貯金、給与、生命保険などの各種の債権、土地や建物などの不動産、自動車やバイクなどの動産の差押えのほか、自宅などの捜索により、美術品や時計などの差押えを行う場合もあります。
 動産や不動産は、滞納市税が完納しない場合には、換価のために公売を行い、滞納となっている市税に充当します。

お問い合わせ

このページは、納税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9832

ファクス:042-465-8813

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