納税をされない場合は
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最終更新日 2020年6月5日
納期限を過ぎても納税がない場合には、督促状や催告書により納税をお願いしています。督促・催告にも応じず滞納状態が続く場合は、電話や自宅等への訪問により納税をお願いするほか、必要な場合には財産調査を行い、法律に基づいて財産の差し押さえ等を執行することになります。
差押処分は、銀行、郵便局、勤務先、通信会社等を調査し、土地や建物等の不動産、美術品等の動産、自動車、電話加入権、預貯金、給与や各種債権などの財産を対象に行います。
滞納処分で差し押さえとなった不動産や電話加入権などの差押財産は、滞納市税が完納しない場合には換価のための公売を行い、滞納となっている市税に充当することになります。
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