納税をされない場合は
ページ番号 500-489-907
最終更新日 2025年4月1日
納期限を過ぎても納税がない場合には、督促状を発送します。督促にも応じず滞納状態が続く場合は、財産調査を行い、法律に基づいて財産の差し押えを執行します。
預貯金、給与、生命保険などの各種の債権、土地や建物などの不動産、自動車やバイクなどの動産の差押えのほか、自宅などの捜索により、美術品や時計などの差押えを行う場合もあります。
動産や不動産は、滞納市税が完納しない場合には、換価のために公売を行い、滞納となっている市税に充当します。
