市たばこ税
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最終更新日 2020年12月24日
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこにかかる税金です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
税率
紙巻たばこ
平成30年度税制改正により、たばこ税率が平成30年10月1日から次のとおり改正されます。
なお、激変緩和の観点から平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分けて税率改正が実施されます。
期間 | 紙巻きたばこ(1,000本当たり) | |||
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国)たばこ税 | 国)たばこ特別税 | 都)たばこ税 | 市)たばこ税 | |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,302円 | 820円 | 1,000円 | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 |
旧3級品の紙巻たばこ
平成27年度税制改正により、旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率が廃止され、段階的に税率が引き上げられてきましたが、令和元年10月1日の引き上げにより旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になります。
(旧3級品の紙巻たばこ銘柄)
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ及びバイオレット
期間 | 旧三級品の紙巻きたばこ(1,000本当たり) | |||
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国)たばこ税 | 国)たばこ特別税 | 都)たばこ税 | 市)たばこ税 | |
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで |
2,950円 | 456円 | 481円 | 2,925円 |
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで |
3,383円 | 523円 | 551円 | 3,355円 |
平成30年4月1日から 令和元年9月30日まで |
4,032円 | 624円 | 656円 | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,302円 | 820円 | 1,000円 | 6,122円 |
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度税制改正により、加熱式たばこについて喫煙用の製造たばこの区分が新たに創設されました。
この改正により、紙巻たばこの本数への換算方法が見直され、重量及び価格を基に換算する方式になり、平成30年10月1日から実施され、5年間かけて段階的に見直します。
軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しについて
令和2年度の税制改正により、軽量な葉巻たばこの換算方式について令和2年10月1日から令和3年9月30日まで一定の経過措置を講じ、令和3年10月1日から紙巻たばこと同等の税負担となるよう、2回に分けて段階的に見直します。
申告と納税
製造たばこの製造者等が、毎月(月初から月末までの期間)売り渡したたばこに係る税額を翌月末までに申告し、納めていただくことになっています。
手持品課税
たばこ税関係法令の改正により、国のたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率が引き上げられます(なお、たばこ特別税の税率は改正されていません)。
この改正は、平成30年10月1日から実施されており、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、3段階に分けて税率改正が実施されます。
これに伴い、平成30年、令和2年及び令和3年の各年における10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税等が課税されます。
このことを「手持品課税」といいます。
関連サイト
[国税庁] 加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(外部リンク)
[総務省] たばこ税の手持品課税について(平成28年から令和3年)(外部リンク)
