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西東京市空き家等の対策の推進に関する条例の改正

ページ番号 208-960-033

最終更新日 2024年3月5日

意見提出

内容 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日号外法律第127号)の改正内容などを踏まえ、西東京市空き家等の対策の推進に関する条例を改正します。
事業の処理方針に関する市の原案 西東京市空き家等の対策の推進に関する条例
意見の提出先 西東京市 まちづくり部 住宅課
意見等を提出出来る者の範囲 市内在住者、市内在勤者、市内在学者、市内に事務所または事業所を有する法人その他団体
提出期間 令和6年1月9日(火曜日)から令和6年2月9日(金曜日) まで(必着)
検討結果の公表予定時期 2月末(予定)

詳細資料

検討結果

項目 お寄せいただいた意見と市の検討結果
1 [お寄せいただいた意見]
土地所有者と建物所有者が異なる空き家等については、対応が難化しやすいと考えられます。
このような事案の場合、自治体、土地所有者及び建物所有者を含めて早急な協議が必要であることに加え、緊急性が予見された場合の何らかの対策が必要です。

[市の検討結果]
空き家等の所有者等への対応につきましては、現行条例において「予防のための助言又は指導」を規定しております。
また、緊急性が予見される案件につきましては、現行条例において「緊急安全措置」を規定しており、改正条例においては災害時等における「緊急代執行」を規定いたします。

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お問い合わせ

このページは、住宅課が担当しています。

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電話:042-438-4052

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2023年度