庁舎統合方針の見直し~統合時期の見直しについて~(案)
ページ番号 743-245-220
最終更新日 2023年7月26日
意見提出
| 内容 | 平成28年12月に策定した「庁舎統合方針」のうち、庁舎統合の時期について見直しを行います。内容について皆さんにお知らせするとともに、パブリックコメント(市民意見提出手続)及び市民説明会を実施します。 皆さんのご意見をお待ちしています。 |
|---|---|
| 事業の処理方針に関する市の原案 | 庁舎統合方針の見直し~統合時期の見直しについて~(案) |
| 意見の提出先 | 西東京市 企画部 企画政策課 |
| 意見等を提出出来る者の範囲 | 市内在住者、市内在勤者、市内在学者、市内に事務所または事業所を有する法人その他団体 |
| 提出期間 | 令和5年6月1日(木曜日)から令和5年6月30日(金曜日)まで |
| 検討結果の公表予定時期 | 令和5年7月予定 |
詳細資料
庁舎統合方針の見直し~統合時期の見直しについて~(案)(PDF:418KB)
検討結果
| 項目 | お寄せいただいた意見と市の検討結果 |
|---|---|
| 1 | [お寄せいただいた意見] [市の検討結果] 市債に関しては、世代間負担の公平性と将来の財政負担等との観点から、本市においては借入れと償還のバランスに留意しながら運用しております。 |
| 2 | [お寄せいただいた意見] 小中学校の建替を延期の理由にしているが、小中学校の建替は分かっていたことである。何故、このタイミングで延期したのか理由が曖昧である。学校改築のための基金は積んでこなかったのか。本当にこれが理由ならば、これまでの計画が杜撰だったのではないか。(件数:1件) [市の検討結果] 本市においては、小中学校を含む公共施設の更新に備え、まちづくり整備基金を設置し、運用を行ってまいりました。 |
| 3 | [お寄せいただいた意見] [市の検討結果] 庁舎整備基金については、決算剰余金や不動産売払収入の一部を原資として積み立てるというこれまでの考え方に沿って積み立てていく予定です。目標額については、今後、第4次総合計画の計画期間内の規模や機能等の検討を踏まえ、改めて設定してまいります。 |
| 4 | [お寄せいただいた意見] 基金以外のことは全て先送りとなったが、原因は何なのか。仮に統合時期を見直すとしても、これまで何の検討もしてこなかったのか。これまで検討してきた内容を明示すべきではないか。(件数:1件) [市の検討結果] 今回の見直しは、市を取り巻く社会経済情勢や、学校施設の更新が集中すること等を踏まえたものです。 |
| 5 | [お寄せいただいた意見] 庁舎統合の見直しの具体案が分かりませんが庁舎統合一本化してしまうことは、高齢者達にとっては、大変不便である。現在のように分庁舎や出張所を設置して、市民の利便性を考えてほしい。(件数:1件) [市の検討結果] 統合庁舎の位置や規模、機能等につきましては、第4次総合計画の計画期間内において、市民サービスのあり方も含めて、市民の皆様の利便性に考慮しながら検討してまいります。 |
| 6 | [お寄せいただいた意見] (保谷庁舎の跡地活用について)近隣住民への説明が一切ないまま工事が進められている。開放後のトラブルを未然に防ぐ意味で、事前の説明会および利用規定のすり合わせが必要ではないか。(件数:1件) [市の検討結果] 一時開放に向けましては、近隣の皆様へのお知らせを配布させていただき、ご意見等をお伺いしながら検討を進めており、内容につきましては市報やホームページ等によりお知らせする予定です。 |
7 |
[お寄せいただいた意見] 学校は学校だけの目的のために専心して確保する必要があるのではないか。公民館などにおいても同じで、貸館機能が似ていても、やはり役割が違う。コストがかかっても維持するべきは維持する。 [市の検討結果] 今回の見直しにおいては、まずは学校施設の更新を優先し、統合庁舎については、第4次総合計画の期間において位置や規模、機能等について具体的な検討を行うこととしました。その上で、財政面等の検討を行い、令和30年度を統合時期の目途としたものです。 |
8 |
[お寄せいただいた意見] 二庁舎体制における財政負担の無駄はどうなったのか、きちんとデータを示してほしい。統合時期が早ければ早いほど無駄は少なくなる。そのためには、第3次総合計画で継続して検討することが必要だ。(件数:1件) [市の検討結果] 今回の見直しにおいては、次世代を担う子どもたちのための学校施設の更新・整備を優先し、庁舎統合の時期については、可能な限り延伸することとしましたが、市民サービスの水準を維持するためには、一定程度の負担は必要と考えております。 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
