選挙人名簿と選挙権
ページ番号 423-854-495
最終更新日 2018年7月9日
選挙人名簿の調製
選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別、生年月日等が記載されており、投票区ごとに編成されています。
選挙人名簿の調製機関は市町村の選挙管理委員会です。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。
説明 | |
---|---|
登録の資格 | 年齢が満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている者又は転出後4か月以内であり、転出前に引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に登録されていた者 |
登録の抹消 | 死亡したこと又は日本の国籍を失ったことを知ったとき。 他の市区町村への転出日から4か月経過したとき。 誤った登録が判明したとき。 |
登録の時期 | 定時登録(毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として登録) 選挙時登録(選挙期日の公示又は告示日の前日に登録) |
選挙の種類 | 選挙権の要件 |
---|---|
衆議院議員及び参議院議員 | 満18歳以上の日本国民 |
都議会議員及び都知事 | 満18歳以上の日本国民 引き続き3か月以上都内の同一の市区町村に住所を有する者 上記の者で引き続き都内の他の市区町村に住所を移した者(2回以上、住所を移した者も含む。) |
西東京市議会議員及び西東京市長 | 満18歳以上の日本国民 引き続き3か月以上西東京市に住所を有する者 |
選挙の種類 | 被選挙権の要件 | 供託の額 |
---|---|---|
衆議院議員 | 満25歳以上の日本国民 | 小選挙区選出議員の場合300万円 |
参議院議員 | 満30歳以上の日本国民 | 選挙区選出議員の場合300万円 |
都議会議員 | 満25歳以上の日本国民 引き続き3か月以上都内の同一の市区町村に住所を有する者 上記の者で引き続き都内の他の市区町村に住所を移した者(2回以上、住所を移した者も含む。) |
60万円 |
都知事 | 満30歳以上の日本国民 | 300万円 |
西東京市議会議員 | 満25歳以上の日本国民 引き続き3か月以上西東京市に住所を有する者 |
30万円 |
西東京市長 | 満25歳以上の日本国民 | 100万円 |
お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2801
ファクス:042-420-2899