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子どもと一緒に選挙にいこう(親子連れ投票について)

ページ番号 242-439-966

最終更新日 2022年10月3日

選挙人の同伴する子ども(18歳未満の方)の投票所への入場について

 公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が、「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満の方」に拡大されました。
 以下の総務省のチラシのとおり、親子連れの投票は、子どもの将来の投票につながっています。
 ※投票所内で騒ぐなど、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断したときは、入場をお断りする場合などがあります。

投票所に入るときは以下のルールをお守りください

 1.選挙人の同伴する子どもは、投票用紙への記載および投票箱への投函をしないこと。
 2.投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないこと。
 3.他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。
 4.同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所に留まらないこと。

親子連れ投票周知チラシ(総務省)
親子連れ投票周知チラシ(総務省)から抜粋

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