子どもと一緒に選挙にいこう(親子連れ投票について)
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最終更新日 2022年10月3日
選挙人の同伴する子ども(18歳未満の方)の投票所への入場について
公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が、「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満の方」に拡大されました。
以下の総務省のチラシのとおり、親子連れの投票は、子どもの将来の投票につながっています。
※投票所内で騒ぐなど、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断したときは、入場をお断りする場合などがあります。
投票所に入るときは以下のルールをお守りください
1.選挙人の同伴する子どもは、投票用紙への記載および投票箱への投函をしないこと。
2.投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないこと。
3.他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。
4.同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所に留まらないこと。
親子連れ投票周知チラシ(総務省)から抜粋
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