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なりすまし投票は犯罪です

ページ番号 403-982-400

最終更新日 2025年9月17日

他人になりすまして投票する行為(詐欺投票)は、公職選挙法違反として2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます。また、詐欺投票を依頼するなど、違反行為を強要、ほう助した人にも厳罰が処せられます。

投票用紙を偽造した場合は、公職選挙法違反として3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。

また、公職選挙法違反として処罰されると、5年もしくは10年間、公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を失うことになり、選挙で投票をすることや立候補することができなくなります。

正しい選挙が行われるために、「知らなかった」ではすまされない大切なルールです。

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