監査委員事務局
ページ番号 530-516-821
最終更新日 2024年4月8日
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西東京市監査委員及び監査委員事務局の仕事
西東京市では、3人の監査委員がおり、監査委員に関する事務を処理するため、監査委員事務局が置かれています。
監査委員は、西東京市が行っている事務事業について、監査・検査・審査を行います。具体的には、以下のようなものがあり、それぞれ地方自治法で規定されています。
監査の主な種類
必ず行わなければならないもの
定期監査(地方自治法第199条 第4項)
毎年度、少なくとも1回以上期日を定めて、
・市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか
・市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているか
・市の事業執行に係る工事について、設計・施工等が適正に行われているか
を主眼として行います。
例月出納検査(地方自治法第235条の2 第1項)
市に入ってくるお金(収入)、市から出ていくお金(支出)は、すべて会計管理者が管理・保管しています。
会計管理者の管理・保管する現金について、収入・支出関係書類、金融機関からの書類等を照合し、出納事務が適正に行われているかどうかのチェックを毎月行います。
決算審査(地方自治法第233条 第2項、地方公営企業法第30条 第2項)
年度の終了後、決算が行われます。決算その他の関係資料の数値等について検証を行うとともに、予算が適正に執行されているか、財政運営が効率的に行われているかどうかを主眼として行います。
基金の運用状況審査(地方自治法第241条 第5項)
決算の審査と同じく、基金の運用状況を示す書類の数値等について検証を行うとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として行います。
健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条 第1項、第22条 第1項)
市長から提出される財政の健全性に関する比率(健全化判断比率・資金不足比率)及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているかどうかを主眼として行います。
必要があるときに行うもの
随時監査(地方自治法第199条 第5項)
定期監査と同じように行います。
財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条 第7項)
市が財政援助(補助金の交付等)を行っている団体等の出納、そのほかの事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として行います。
その他
- 議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条 第2項)
- 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する意見(地方自治法第243条の2 第2項)
- 市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2 第3項)
住民からの監査請求
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
西東京市の住民が、西東京市の長等の職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。
住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、監査委員に対し、市の事務の執行に関し、監査請求することができます。
監査結果については
監査委員が、過去5年間に行った監査結果等については、以下のとおりです。
また、監査結果を冊子としてまとめた「監査結果のまとめ」や「各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書」等について、情報公開コーナーや図書館で閲覧することができます。
