認可保育園等における第二子保育料の無償化について
ページ番号 658-192-981
最終更新日 2024年7月3日
東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の拡充等に伴い、令和5年10月より0~2歳児までの第二子の利用者負担(保育料)を無料とします。
令和5年9月以前は第二子は半額、第三子以降が無料でしたが、10月以降は第二子以降が無料となります。
対象施設
- 認可保育園(公立・私立)
- 地域型保育事業所(家庭的保育事業所・小規模保育事業所A型・小規模保育事業所B型)
- 認定こども園(2号・3号)
- 事業所内保育事業所(地域枠)
対象となる児童
保護者と生計を一とする子(小学生以上を含む)を対象に、年齢の高い順に数えて2番目以降の子の保育料(0~2歳児クラス)を無償化します。
※西東京市外に在住している方は、在住の自治体にご確認ください。
対象となる費用
月額保育料のみ(0~2歳児クラスの第一子のお子さんの保育料は対象外です)
(10月以降の保育料は、10月中旬頃に発送する利用者負担等減免決定通知書をご確認ください。)
※無償化対象外の費用
延長保育料・日用品、文房具代、行事費等各施設で徴収する費用等
手続き方法
令和5年度
今年度すでに軽減、減免が適用されている方は、手続きは不要です。
※第二子で10月中旬以降に利用者負担等減免決定通知書が届かない方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
※9月の利用者負担等決定通知等では減免適用前の保育料が記載されています。
※10月中旬頃に発送する利用者負担等減免決定通知書をお待ちください。
令和6年度以降
制度の適用については、毎年度申請が必要となりますので、年度が変わった際は、4月1日以降に必ず申請してください。
(※教育・保育給付認定現況届書・家庭状況調査書(継続用)(12月頃予定)をご提出いただいた方のうち、「多子世帯軽減事業減免の申請」の欄に必要事項 を記載いただいた方は除きます。)
※申請期日
各月の利用者負担(保育料)の納期限までに申請し、減免対象及び事由に適合する場合に申請した月分の利用者負担(保育料)から減免が適用されます。
多子世帯負担軽減事業減免申請書(書式24)(DOCファイル:57KB)
多子世帯負担軽減事業減免申請書(書式24)(PDF:124KB)
関連リンク
認可外保育施設入所児童保護者助成金の第二子無償化の拡充についてはこちらをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、幼児教育・保育課が担当しています。
市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9842
ファクス:042-420-2892
